公益通報者保護法の施行に伴い労働者からの公益通報窓口を下記のとおり開設しています。
(通報の対象となる行為は、通報される方の役務提供先(勤務先等)に関する行為で、当該行為について、大阪府が処分、勧告等の権限を有する行政機関となるものです。)
平成18年4月1日
大阪府総務部法務課
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる者からの公益通報のうち、大阪府が通報先となるもの
(通報対象事実について、大阪府が処分、勧告等の権限を有する行政機関となるもの)。
ただし、公安委員会及び警察本部は除く。
※通報される方の役務提供先に関する行為である必要があります。
※労働者であった方で退職後1年以内の方及び役員の方も通報することができます。
※福祉関係事業所等で、指導権限が市町村にある場合があります。あらかじめ所管の部局や市町村の担当部署へ御確認をお願いいたします。
通報の対象となる例 | 通報の対象とならない例 |
---|---|
・私が勤務する会社が・・・といった不正行為を行っている 等 | ・通院する病院や医師の不正行為に関すること ・利用した飲食店の接遇に関すること ・子どもが通う市立中学校や私立学校に関すること ・最寄りの市役所の職員に関すること ・その他意見、苦情、要望 等 |
「公益通報」
公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる者が自分の役務提供先(又は役員、従業員等)について、食品衛生法、建築基準法など
「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」として公益通報者保護法の別表に定められた法律の
法令違反行為(刑罰規定等に違反するもの)を、役務提供先である事業者、権限を有する行政機関、
その他被害の拡大防止等に必要と認められる者に通報すること。
通報受付窓口は、総務部法務課です。
通報に当たっては、氏名、住所、連絡先を明記してください。
(通報の内容について、お問い合わせさせていただくことがあります。)
※取得した個人情報は、公益通報に係る事務にのみ使用いたします。
通報は、電子メール又は郵送で行うことができます。
※電話、ファックス、面談での受付は行っておりません。
「公益通報者保護法」
平成16年6月18日公布・平成18年4月1日施行
公益通報をしたことを理由とする通報者の解雇の無効等や、通報を受けた事業者や行政機関が
とるべき措置を定めたもので、公益通報者の保護、法令の遵守を目的としている。
公益通報者保護制度に関する詳しい内容は、消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト(外部サイト)」をご覧ください。
このページの作成所属
総務部 法務課 訟務・コンプライアンス推進グループ
ここまで本文です。