○行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により、知事の処分等に対する審査請求について、審査庁である知事の判断(裁決)の妥当性をチェックするための附属機関を置くこととされています。
○これに伴い、大阪府行政不服審査会条例(平成28年大阪府条例第1号)を制定し、大阪府行政不服審査会を設置しています。
担当部(局)課 総務部 法務課 電話番号 06−6944−6109 根拠法令・要綱 行政不服審査法 設置年月日 平成28年4月1日 担任事務 審査庁である知事からの諮問に応じ審査請求事件についての調査審議 委員数 委員の任期 2年 委員の構成 学識経験者 諮問答申事項等 審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた審査庁である知事の判断の妥当性等 部会等 委員のうち3名で構成する合議体を置く。 非公開の理由 議事内容に個人情報が含まれるため。
大阪府行政不服審査会条例
大阪府行政不服審査会規則 会議の公開・非公開 留保付き公開(非公開該当事項を審議する場合のみ非公開)
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総務部 法務課 法規グループ
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