大阪府内の死亡者数は、年間9万1千人あまり(令和2年)となっています。
このうち、病院や高齢者施設で亡くなった方は約8割で、残りの約2割の方は自宅で亡くなっています。
身近な方が自宅で容体が急変したり、お亡くなりになった場合、どう対応すればよいか一緒に考えていきましょう。
容体が急変した場合などには、救急車を呼ぶことが多いと思いますが、緊急性が低い場合は救急搬送されないケースがあります。
普段から在宅で医療を受けている場合などは、もしもの時にどこに連絡すればよいか、周囲の人が分かるようにしておきましょう。
(1)日ごろから家族や友人などに、本人の医療情報(かかりつけ医名、連絡先、服薬状況、既往歴ほか)を共有
(2)もしものときは、かかりつけ医に連絡
※大阪府では、「人生会議」の普及啓発のページで、本人の希望やかかりつけ医等の連絡先を書き留めておく「記載シート」を掲載していますのでご参照ください。
(参考) 「人生会議」の普及啓発(別ウインドウで開きます)
身近な方が自宅でお亡くなりになり、かかりつけ医による「死亡診断書」が交付された場合は、「自然死」として市区町村に死亡届を提出する手続きに移りますが、万が一、「死亡診断書」が交付されなかったり、かかりつけ医が「異状死」と判断した場合は、死因を特定するために警察の検視等を経て、次の手続きが必要になります。
(1)犯罪が疑われる場合 → 大学法医学教室による司法検案・司法解剖(刑事訴訟法)
(2)犯罪の疑いが低い場合 → 大学法医学教室等による検査・解剖(死因・身元調査法)
(3)犯罪の疑いがない場合 → ア)大阪市内 → 「監察医」による検案、解剖(死体解剖保存法)※監察医の判断による
イ)大阪市以外府域 → 医師による検案(医師法)、承諾解剖(死体解剖保存法)※ご遺族の承諾が必要
大阪府では、公衆衛生の向上のため、以下の取組みを行っています。
(1)大阪府死因究明等推進計画 [PDFファイル/2.89MB]
(3)監察医の設置(大阪府監察医事務所)(別ウインドウで開きます)
(4)その他
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 在宅医療推進グループ
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