令和4年度内部統制評価報告書について

代表連絡先 総務部  法務課  訟務・コンプライアンス推進グループ
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提供日

2023年10月20日

提供時間

14時0分

内容

 地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、令和2年度より地方公共団体における内部統制制度が導入され、都道府県知事は、会計年度ごとに「内部統制評価報告書」を作成することとされています。
 このたび、大阪府では、地方自治法第150条第4項の規定に基づき、「令和4年度大阪府内部統制評価報告書」を作成し、同条第6項に基づき、同報告書に監査委員の意見を付けて、本日、議会に提出しましたので、同条第8項に基づき、公表します。

関連ホームページ

地方自治法第150条の規定に基づく内部統制

資料提供ID

49202

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