労災保険料の過払い及び雇用保険料の支払い遅延に伴う損害について

代表連絡先 健康医療部  健康医療総務課  人事グループ
ダイヤルイン番号:06-6944-7257
メールアドレス:kenisomu-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2023年10月11日

提供時間

14時0分

内容

 池田保健所(以下「保健所」という。)において、労災保険の加入対象外の者を加入対象として誤算入していたため保険料に過払いが生じていたこと、また、一部の雇用保険加入対象者について届出が漏れていたため、当該保険料の支払いに遅延が生じたことにより、本来であれば不要となる経費が生じていたことが判明しました。
 このような事態を招きましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。


1.事案の概要
 事業主である保健所は、労働保険の年度更新手続きとして、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっている。
 その手続きの中で、労災保険の加入対象外の者(附属機関の委員等)を加入対象として誤算入していたため、労災保険料が過払いとなっていることが判明した。その後、過払いに係る調査の中で、雇用保険加入対象の者(再任用職員及び短期臨時的任用職員)について届出ができておらず、当該職員に係る雇用保険料の支払いが遅延していることが判明した。


2.過払い等による影響額
(1)労災保険料の過払い額30,531円のうち、令和2年度から3年度分の13,793円は還付請求により返還を受けたが、平成28年度から令和元年度分の16,738円は消滅時効により還付請求ができなかった。
(2)雇用保険料の支払い遅延額は79,029円で、遅延により発生した追徴金は7,900円。なお、保険料及び追徴金はいずれも9月29日納付済み。


また、労災保険料、雇用保険料とも令和4年度分については、令和5年度に修正申告にて対応済み。


3.事案の経緯
(1)労災保険料の誤算入による過払い
○令和5年6月1日(木曜日)
・令和5年度の保健医療協議会等に要する経費の事務処理の中で、協議会を所管する所属の担当者より保健所担当者へ「附属機関や懇話会の委員は、非常勤職員ではあるが、労災保険の加入対象外」との指摘があった。 
○令和5年6月6日(火曜日)から7月12日(水曜日)
・保健所担当者が、大阪労働局に誤算入について相談したところ、「令和4年度分は修正申告可、令和2年度、令和3年度分は返還可、令和元年度以前分は時効のため返還不可」と回答があった。
・その後、大阪労働局にて算定基礎調査が行われ、確定保険料等認定決定通知書により還付額の通知があった。
○令和5年7月20日(木曜日)
・還付金の入金を確認。


(2)雇用保険料の支払い遅延による追徴金の支払い
○令和5年7月3日(月曜日)から8月21日(月曜日)
・(1)の事案を受け、保健所担当者が雇用保険料に誤りがないかを確認したところ、一部の再任用職員及び臨時的任用職員について令和3年度から令和5年度までの雇用保険料を支払った記録が無いことが判明。
・保健所担当者が、大阪労働局に雇用保険料の申告方法について確認したところ、「令和3年度分は、大阪労働局での算定基礎調査後、納付額が確定するため、確定額を納付すること」及び「令和4年度分は、令和5年度に修正申告にて納付すること」との回答があった。
・その後、大阪労働局より算定基礎調査書・認定決定決議書の送付があり、申告漏れ額及び追徴金額が確定。
○令和5年9月29日(金曜日)
・申告漏れ額及び追徴金の支出手続き完了。


4.発生の原因
 担当者が、非常勤職員や再任用職員等の任用の手続き及び労働保険料等に係る制度を十分に理解していなかった。


5.再発防止策
・保健所において、非常勤職員や再任用職員等の任用及び労働保険料等に係るマニュアルを活用し、制度の理解の浸透を図る。
・各保健所に対して、改めて、本件事案を周知し注意喚起する。

資料提供ID

49120

ここまで本文です。