大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等基本協定における解除期限の延長について

代表連絡先 IR推進局  推進課  調整グループ
ダイヤルイン番号:06-6210-9235
メールアドレス:IRsuishinka@sbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2023年7月14日

提供時間

14時0分

内容

 大阪府及び大阪市は、大阪IR株式会社との間で締結している大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等基本協定書(以下「基本協定」という。)について、基本協定第19条第4項に定める解除期限を令和5年(2023年)9月末日まで延長する旨の覚書を締結しましたのでお知らせします。
 
 今後、速やかな実施協定等の締結に向け、特定複合観光施設区域整備法第13条第2項に基づく実施協定の国への認可申請を進めるなど、引き続き、大阪IR株式会社と公民連携し、大阪IRの事業実現及び早期開業に向け取り組みます。

 

1 覚書名称
  基本協定における解除期限の延長覚書

 

2 締結相手方
  大阪IR株式会社(本社:大阪府大阪市)

 

3 締結年月日
  令和5年(2023年)7月13日(木曜日)

 

4 覚書の概要
  基本協定第19条第4項に定めるSPCによる基本協定の解除期限を令和5年(2023年)9月末日までに延長

 

5 その他
  大阪IR、基本協定及び覚書については、関連ホームページをご覧ください。

 

【参考】
基本協定第19条
4 SPCは、IR整備法第9条第11項に基づく国土交通大臣による区域整備計画の認定が得られた日から30日を経過した日(以下「判断基準日」という。)(但し、府、市及びSPCの合意により、その期日を延長できるものとする。)において、以下の(1)乃至(7)の条件(以下「本条件」という。)のうち、いずれかが成就していないと判断する場合には、判断基準日から60日以内(但し、府、市及びSPCの合意により、その期日を延長できるものとする。)に、府及び市に対し、その旨及び理由を通知するものとし、この場合、第22条にかかわらず、府及び市に対する当該通知をもって本基本協定を解除することができるものとする。(以下略)

関連ホームページ

大阪IRについて

 

基本協定及び覚書について

資料提供ID

48412

ここまで本文です。