大阪府行政オンラインシステムで受け付けた問い合わせに対する回答の誤送信について
提供日 |
2023年6月22日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
消費生活センター(以下「センター」という。)において、大阪府行政オンラインシステム(以下「オンラインシステム」という。)で受け付けたお問い合わせに対する回答を誤って別人に電子メール(以下「メール」という。)で送信するという事案が発生しました。 このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。 なお、送信したメールに個人情報などは含まれておりません。
1.概要 オンラインシステムで受け付けた消費生活に関する問い合わせについては、センターが案件ごとに相談内容を確認の上、回答を依頼する文書(以下「回答依頼文書」という。)を作成し、相談業務を委託している事業者(以下「事業者」という。)にメールで送信している。その後、事業者が問い合わせのあった方に対し、メールで回答を行っている。
2.経過 〇令和5年5月8日(月曜日)午前10時 ・5月3日(水曜日・祝日)から6日(土曜日)までの間にオンラインシステムで受け付けた問い合わせ4件について、センターが回答依頼文書を作成し、事業者へメールで送信した。 〇令和5年5月8日(月曜日)午後4時頃 ・事業者からセンターに4件の回答を完了した旨の報告があり、回答内容を確認したところ、府民Aの問い合わせに対する回答の送信先が府民Bのメールアドレスであることが判明した。 〇令和5年5月8日(月曜日)午後9時頃 ・センターの職員が府民Aに電話で経緯説明及び謝罪を行った。 ・府民Bは電話番号が不明のため、センターの職員がメールで経緯説明及び謝罪を行うとともに、事業者から送信されたメールの削除を依頼した。 〇令和5年5月9日(火曜日) ・事業者が改めて府民Aに回答をメールで送信した。 〇令和5年5月12日(金曜日) ・センターの職員が府民Aに電話で5月9日(火曜日)に送ったメールが受信されていることを確認するとともに、改めて謝罪し了承を得た。 〇令和5年5月25日(木曜日) ・府民Bに再度の謝罪と、本事案の公表について5月31日(水曜日)までに了承の返事をいただくとともに期日までに連絡がないときは了承扱いとする旨メールで送信した。 〇令和5年6月1日(木曜日) ・府民Bから期日までに連絡がなかった。
3.原因 ・府民Aの回答依頼文書を作成した際、府民Bのメールアドレスの記載が残っていることに気付かなかった。 ・センターから事業者へ回答依頼文書を送信する際、担当者が一人で当該作業を行っていた。
4.再発防止策 ・事業者に回答依頼文書を送信する際に、氏名と回答送付先が一致しているか、複数の職員で確認することを徹底する。 ・所属内で本事案を周知するとともに、同様の事案が生じないよう、センターから事業者へ回答依頼文書を送信する際の手順を事務マニュアルに追記する。 |
資料提供ID |
47958 |