大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。 1 懲戒処分をした年月日 令和5年3月30日
2 被処分者等
事案(1) | | 被処分者 | 枚方市立中学校・校長(60歳) | 処分内容 | 戒告 | 処分理由 | 学校におけるいじめの早期発見や防止等に対する取り組みが不十分であり、また、生起したいじめ事案に対し、適切に対処しなかった。 |
事案(2) | | 被処分者 | 府立高等学校・教諭(46歳) | 処分内容 | 減給6月(10分の1) | 処分理由 | 令和4年6月から令和5年2月にかけて、生徒を指導した際、両手で両肩を押す体罰等を行った。 | 管理監督責任 | 校長(54歳)訓告 |
事案(3) | | 被処分者 | 府立支援学校・講師(62歳) | 処分内容 | 停職1月 | 処分理由 | 令和4年10月頃から同年11月28日にかけて、給食時間中に生徒の食事介助等を行う際、不適切な給食指導を行った。 |
事案(4) | | 被処分者 | 府立高等学校・講師(実習担当)(63歳) | 処分内容 | 停職1月 | 処分理由 | 平成24年8月7日から令和5年1月31日の約10年6月間、常態的に認定外の自動車通勤、無許可の校内駐車、旅費の不正受給をしたほか、勤務時間中に合計10回(約4時間)、職場離脱を行った。 | 管理監督責任 | 准校長(54歳)厳重注意 前准校長(58歳)厳重注意 |
事案(5) | | 被処分者 | (1)府立支援学校・講師(25歳) (2)府立支援学校・教諭(25歳) | 処分内容 | (1)減給1月(10分の1) (2)戒告 | 処分理由 | (1)について 公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、教諭の運転する自動車で通勤し、通勤手当を不正に受給した。 (2)について 通勤認定を受けていた自身の自動車に講師を同乗させ、講師の通勤手当の不正受給を生起させた。 |
事案(6) | | 被処分者 | 府立高等学校・教諭(50歳) | 処分内容 | 減給3月(10分の1) | 処分理由 | 令和2年6月から令和4年2月にかけて、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、許可を得ずに自動車で通勤し、通勤手当を不正に受給した。 また、出張に際して、実際には自動車を利用するにもかかわらず、公共交通機関を利用するとして虚偽申請を1回行い、旅費を不正に受給した。 |
事案(7) | | 被処分者 | 府立高等学校・教諭(61歳) | 処分内容 | 減給1月(10分の1) | 処分理由 | 公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、許可を得ずに自動車で通勤し、通勤手当を不正に受給した。 |
事案(8) | | 被処分者 | 府立高等学校・教諭(62歳) | 処分内容 | 減給1月(10分の1) | 処分理由 | 公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、一部区間について、許可を得ずに自動車で通勤し、通勤手当を不正に受給した。 また、出張に際して、実際には自動車を利用するにもかかわらず、公共交通機関を利用するとして虚偽申請を2回行い、旅費を不正に受給した。 |
【問い合わせ先】 教育庁教職員人事課管理・公務災害グループ 電話番号:06−6944−6896(直通) ファクシミリ番号:06−6944−6897 |