日本万国博覧会記念公園における園内事業者への水道料金の請求もれについて
代表連絡先 |
府民文化部 日本万国博覧会記念公園事務所 総務・管理課
ダイヤルイン番号:06-6877-3334 メールアドレス:bampakukoen@sbox.pref.osaka.lg.jp |
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提供日 |
2023年6月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提供時間 |
14時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
日本万国博覧会記念公園事務所(以下「公園事務所」という。)において、日本万国博覧会記念公園(以下「万博記念公園」という。)内の施設を管理する事業者から徴収すべき水道料金の請求漏れが判明しました。 このような事態を招きましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
1 事案の概要 万博記念公園の指定管理者である万博記念公園マネジメント・パートナーズ(以下「指定管理者」という。)から、万博記念公園内の施設を管理する事業者(以下「事業者」という。)に対する水道料金の請求が漏れていたとの連絡を受けた。 このため、大阪府(以下「府」という。)及び指定管理者において請求状況を調査したところ、平成26年4月以降、公園事務所及び指定管理者が施設aを管理する事業者Aに水道料金を請求していなかったことが判明した。 また、指定管理者制度を導入した平成30年10月以降、施設bを管理する事業者B、施設cを管理する事業者C及び施設dを管理する事業者Dに指定管理者が水道料金を請求していなかったことが判明した。
2 請求漏れとなっていた水道料金 8,779,470円
3 事案の経過 ○平成19年4月1日 ・独立行政法人日本万国博覧会機構(以下「機構」という。)が施設aを整備・開設。 ・機構が事業者Aに管理運営委託契約に基づき施設aの使用許可を行った。 ○平成26年4月1日 ・機構から府に万博記念公園事業を承継。 ・府有財産賃貸借契約に基づき、公園事務所が事業者Aに対し施設aを貸付け、施設aの管理運営は引き続き事業者Aが行うこととなった。 ○平成30年10月1日 ・指定管理者制度を導入。万博記念公園内の事業者からの光熱水費徴収業務が、公園事務所から指定管理者に引き継がれた。 ○令和4年7月26日 ・事業者Bから指定管理者に施設bの光熱水費の支払い状況について問い合わせがあり指定管理者が調査。 ○令和4年8月5日 ・調査の結果、平成30年10月以降、施設bの水道料金の請求が漏れていたことが判明。 ・また、施設b以外に、施設a、施設c及び施設dの平成30年10月以降の水道料金についても請求が漏れていたことが判明。 ○令和4年8月25日 ・公園事務所が指定管理者から、施設aの水道料金について平成30年9月以前から事業者Aに請求していない可能性があると報告を受けた。 ○ 令和4年9月30日 ・公園事務所が調査したところ、機構から府に万博記念公園事業を承継した平成26年4月から指定管理者制度が導入されるまでの間も施設aの水道料金を事業者Aに請求していなかったことが判明。 ○令和4年10月14日 ・公園事務所が事業者Aに対し経緯説明及び謝罪を行うとともに、未請求金額を公園事務所において試算し、後日請求することを伝え了承を得た。 ○令和5年3月20日 ・公園事務所が事業者Aに対し、平成26年4月から平成30年9月までの未請求金額を伝えるとともに、納付していただくことについて了承を得た。 〇令和5年3月23日 ・公園事務所が指定管理者から、事業者A、B、C、Dに対し平成30年10月以降の未請求金額を伝えるとともに、納付していただくことについて了承を得たとの報告を受けた。
4 請求漏れの原因 ○事業者A ・機構から府に万博記念公園事業を承継した際及び指定管理者制度を導入した際、水道設備の状況や、契約内容等をもとに水道料金の徴収が必要な施設に該当するのか、確認することを怠ったことから、請求漏れの状況が発生した。 ・公園事務所が、施設aについて水道料金の徴収が必要な施設という認識が無かったことから、水道料金の請求に必要となる子メーター(※)が設置できていなかった。 (※)施設の所有者や管理者が一括で支払った光熱水費を入居者やテナントに配分するために使われるメーター
○事業者B、事業者C及び事業者D ・指定管理者制度導入時に、公園事務所が指定管理者に光熱水費の請求対象施設である旨を電子メール等により引き継いだにも関わらず指定管理者が当該施設の水道料金を請求することを失念していた。
5 対応状況 (1) 事業者A、B、C、Dに対し、以下のとおり水道料金を請求。
※未納分については、今後計画的に納付していただく予定。
(2)令和5年6月中をめどに事業者Aが施設aに子メーターを設置予定。
6 再発防止策 (1)公園事務所が実施するもの 設備や契約状況等の項目を確認するためのチェックリストを新たに作成し、府有財産賃貸借契約を締結する際に請求項目に誤りがないか複数の職員で確認する。また、府有財産賃貸借契約を締結している園内事業者が新たな設備を整備する際にも、同様の確認を行う。
(2)指定管理者が実施するもの 光熱水費の請求対象施設等に係る引継ぎ書を作成し、組織内で情報共有する。また、各施設のガス、電気、水道の使用状況を設置した子メーターで確認するとともに、請求書発行一覧表や検針管理簿により光熱水費の請求状況の管理を徹底する。
(3)公園事務所及び指定管理者で実施するもの 毎年度当初に、光熱水費の請求対象となる施設に漏れがないかについて、双方で府有財産賃貸借契約及び請求対象施設一覧表を確認する。
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資料提供ID |
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