自立支援医療(精神通院医療)の所得区分判定に関する誤りについて

代表連絡先 健康医療部  こころの健康総合センター  総務課
ダイヤルイン番号:06-6691-3749
メールアドレス:kenkosogo-g21@sbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2022年9月20日

提供時間

14時0分

内容

 こころの健康総合センターにおいて、自立支援医療費(精神通院医療)※の受給者に対して、誤った自己負担上限月額が記載された受給者証を発行するとともに、当該受給者証に基づき過大な給付を行っていたことが判明しました。

 このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後再発防止に努めてまいります。

  

1 自立支援医療(精神通院医療)制度について

 自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度(公費は国と都道府県・政令市で負担)

(1)  対象

 統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方(※精神疾患以外の治療及び入院治療は対象外)

(2) 利用できる医療機関

 都道府県又は政令市から指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)

(3) 支給認定等の流れ

ア  申請者が居住地の市町村に申請書を提出

イ  受付市町村において必要書類の確認と所得区分の判定を実施し、申請書に所得区分を記載し大阪府に進達(所得の判定は、国の実施要綱に基づき行う)

ウ  府は書類を審査し、受給認定対象となると判断したものに対して知事名の受給者証を発行(大阪市、堺市はそれぞれで実施。)

エ  受給者は、医療機関の窓口で、原則医療費の1割を負担する。ただし、所得区分に応じて、自己負担上限額が設けられる(受給者証に記載)

  

2 影響の範囲(8月5日時点)

・ 判定を誤った市町村数4市町(柏原市、摂津市、四條畷市、能勢町)

・ 誤った所得区分の適用者数99名(9月7日時点で有効な受給者証所持者は23名)

・ 過大給付となった人数8名(残る91名については、誤って低く設定した自己負担上限月額を実際の医療費の自己負担額が下回ったため、過大給付が発生しなかった)

・ 過大に給付した額102,960円(令和4年5月診療分まで:今後の請求により額が増加する可能性がある)

  

3  経過

・ 令和4年5月16日(月曜日)

 他自治体で自立支援医療費の認定に関する所得区分の算定誤りが判明したため、厚生労働省が全都道府県及び政令市に対して点検を依頼。

・ 令和4年6月3日(金曜日)

 点検の結果、3市1町から算定誤りがあるとの報告があり、厚生労働省へ報告。

・ 令和4年7月6日(水曜日)

 6月の回答及びその集計結果を踏まえ、厚生労働省が都道府県及び政令市に対して過大給付の件数及び額についての報告を依頼。併せて、誤った自己負担上限月額が記載されている受給者証を正しい自己負担上限月額が記載された受給者証に交換すること、過大給付額のうち国が負担した金額の返還手続きの開始を指示。

・ 令和4年8月5日(金曜日)

 厚生労働省に過大給付額及び返還額を報告。

・ 令和4年9月8日(木曜日)から14日(水曜日)

 市町から受給者に対し、事情を説明のうえ、正しい所得区分に基づく受給者証に交換。

  

4 原因

 市町村の担当者が所得区分を算定する際に、寄附金税額控除や住宅借入金等特別税額控除を適用する前の金額で所得区分を算定することを認識できていなかったため、誤った所得区分を府に報告した。

  

5 本府の対応

(1) 誤った自己負担上限月額が記載された有効期間内の受給者証所持者に対して、正しい上限月額が記載された受給者証を交付した。

(2) 行政側の過失であることや、1人あたりの返還額が少額であること等を踏まえ、本来の給付額より過大給付となった受給者に対しては、その差額の返還請求は行わないこととする。

  

6 再発防止策

(1) 市町村担当者向けの「受付マニュアル」に、所得区分を判定する際は、寄附金税額控除や住宅借入金等特別税額控除を適用する前の金額で所得区分を算定する必要があることを追記する。

(2) 今後とも、市町村に対して、国の要綱等の適正な解釈や運用などの情報提供を行っていく。

添付資料

自立支援医療費(精神通院医療)制度について (Pdfファイル、505KB)

資料提供ID

45655

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