大阪港湾局が管理する道路照明灯等における電気料金の過払いについて

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提供日

2022年7月22日

提供時間

14時0分

内容

 大阪港湾局において、道路照明灯及び道路に付帯する施設(以下「道路照明灯等」という)の電気料金が過払いとなっていた事案が判明しました。
 このような事態を招きましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

 

1.事案の経緯
 令和3年7月に大阪府都市整備部より「府で管理している道路照明灯において、電力会社から電気料金が過大請求されているケースがある。」との情報提供が大阪港湾局にあったことから、大阪港湾局が管理する道路照明灯等の電力契約情報の確認作業を開始しました。
 その確認の中で、大阪港湾局において既に撤去している道路照明灯等の電気料金について、電力会社から請求を受け支払っていたものが存在することが令和3年9月に分かり、令和4年6月7日(火曜日)にかけて過払い件数等の確認を行った結果、2件の過払いが判明しました。
 また、確認の過程において、別途、電灯料金単価区分の見直しが必要な契約があることも判明し、これらについては、契約の変更手続きを令和4年6月20日(月曜日)までに完了したところです。

 

2.確認の結果
 〇 過払いとなっていた件数等
  ・ 撤去したにもかかわらず、請求に基づき大阪港湾局が電気料金を支払っていた件数…1件(大阪港) (総額 115万円)
     過去過払いとなっていた金額(支払い後10年経過していないもの) 56万円
     (上記とは別に支払い後10年以上経過した金額 59万円)
     (注)金額は現時点で大阪港湾局が算定したもの

 

  ・ 道路照明灯の電気料金について二重で支払っていた件数…1件(大阪港) (総額 142万円)
     この件については、電力会社と協議を行い、令和4年6月までに返還合意を得ました。
     返還の合意を得た金額(支払い後10年経過していないもの)    114万円
     (上記とは別に支払い後10年以上経過した金額 28万円)

 

 〇 電灯料金単価区分の見直しを実施した契約件数
  ・ 本来より小さい容量で契約していたもの 2件(大阪港  0件、府営港湾  2件)
  ・ 小さい容量で契約が可能であったもの  37件(大阪港 10件、府営港湾 27件)

 

3.原因
 道路照明灯等にかかる電気の使用の廃止手続きは、電力会社の約款に基づき電力会社へ電話連絡(口頭)またはファクシミリにより手続きを行っていますが、電力会社において必要な手続きが行われていなかったこと等が原因と認識しています。
 また、電力会社からの大阪港湾局への請求に対し、請求書の内容の確認が十分に出来ていなかったことも、原因の一つであると考えています。

 

4.今後の方針
 大阪港湾局が算定した過払い金の返還について電力会社と引き続き協議を行います。その協議を踏まえて、法的措置を行うか否かも含め、対応を検討していきます。

 

5.再発防止策
《電力会社に改善を求めるもの》
 電力会社に対し、電話連絡(口頭)で行っている電気の使用廃止手続きを申請者と電力会社の双方が書面で記録できるような契約システムの改善等を求めていきます。

 

《大阪港湾局が改善を行うもの》
 大阪港湾局から照明灯撤去工事を受注した者に対し、電気使用の廃止連絡等を電力会社に行った際に、受付番号を記録するよう特記仕様書に明記、義務付けします。
 また、道路照明灯等の電気使用量の契約に伴う履行確認のマニュアルを整備するとともに、送付される請求書に関し、前月との請求内容を比較するなどして、誤請求を発見するチェック体制を構築します。

資料提供ID

45164

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