特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて
代表連絡先 |
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
ダイヤルイン番号:06-6210-9320 メールアドレス:fuminkatsudo-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp |
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提供日 |
2022年5月27日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
大阪府では、特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、次の特定非営利活動法人の設立認証を取り消しましたので、お知らせします。なお、当該法人に係る解散の登記が行われたことは、令和4年5月16日に確認しています。
1 設立認証を取り消した法人 法人名:特定非営利活動法人良縁支援の会 所在地:大阪市中央区南船場二丁目10番21号 取消日:令和4年4月20日
2 設立認証の取消理由 特定非営利活動促進法第29条に規定する事業報告書等を、3年以上にわたり提出しなかったため。
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)抜粋 (事業報告書等の提出) 1 回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。 (設立の認証の取消し) 方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事 業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことが できる。
(事業報告書等の提出) て適用する場合を含む。)の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度の開始後3月以内に行 わなければならない。 |
関連ホームページ |
特定非営利活動法人の設立認証取消し等について |
資料提供ID |
44578 |
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