「第11期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金」の申請受付を開始します
提供日 |
2022年3月24日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
令和4年3月7日から3月21日までの15日間、営業時間短縮の要請にご協力いただいた大阪府内の飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、「第11期飲食店等に対する営業時間短縮協力金」を支給します。 支給要件や申請方法等の詳細につきましては、関連ホームページ「第11期飲食店等に対する営業時間短縮協力金」をご確認ください。 【概要】 1 申請受付期間 令和4年3月31日(木曜日)から5月18日(水曜日)まで 2 支給要件(主なもの) (1)大阪府内に要請対象施設(飲食店、遊興施設、結婚式場)を有すること (2)令和4年3月7日から3月21日までの期間において、以下の要請を遵守したこと
〇 感染防止認証ゴールドステッカー認証店舗(以下の要請ア又は要請イを遵守) ■ 要請ア ・通常、午後9時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っている店舗が、 午前5時から午後9時までに営業を短縮 ・酒類提供(利用者による店内持ち込みを含む)は午前11時から午後8時30分まで ・同一テーブル4人以内(5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分けること) ※対象者全員検査で陰性を確認した場合は、同一テーブル5人以上の案内も可能 ■ 要請イ ・通常、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っている店舗が、 午前5時から午後8時までに営業を短縮(休業を含む) ・酒類提供(利用者による店内持ち込みを含む)は自粛 ・同一テーブル4人以内(5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分けること) ※対象者全員検査で陰性を確認した場合は、同一テーブル5人以上の案内も可能
〇 感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)の店舗(以下の要請ウを遵守) ■ 要請ウ ・通常、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っている店舗が、 午前5時から午後8時までに営業を短縮(休業を含む) ・酒類提供(利用者による店内持ち込みを含む)は自粛 ・同一グループ・同一テーブル4人以内(5人以上の入店案内は控えること) 3 支給額 次のいずれかの方法により算定します。大企業及びみなし大企業は、「売上高減少額方式」しか選択できません。 ・売上高方式(※1) : 要請ア 37.5万円から112.5万円 要請イ又はウ 45万円から150万円 ・売上高減少額方式(※2) : 要請アからウ 0円から300万円
※1 申請店舗の平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の3月の1日当たりの売上高に応じて支給単価を計算します。 ※2 申請店舗の平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の3月の1日当たりの売上高から、令和4年3月の1日当たりの売上高を引いた売上高の減少額に応じて支給単価を計算します。 4 申請方法 速やかな審査のため、原則オンライン申請をお願いしていますが、郵送申請もご利用いただけます。(5月18日(水曜日)当日消印有効)。 募集要項は、3月30日17時にホームページに掲載します。また、3月31日から、府内市町村、大阪市各区役所、大阪市サービスカウンター(梅田、難波、天王寺)、府内商工会・商工会議所、大阪府府民お問合せセンター情報プラザ等で配架します。
5 本協力金に関するお問合せ先 大阪府営業時間短縮協力金コールセンター〔第10期・第11期〕 〔開設時間〕午前9時から午後6時まで(平日) 〔電話番号〕06−6615−8514 ※3月、4月の毎週土曜日及び5月の7日、14日の土曜日は開設します。 |
関連ホームページ |
第11期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金 |
資料提供ID |
43981 |