高圧ガスに関する申請


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更新日:2023年3月8日

新型コロナウィルス感染拡大防止のためのお願い

  • 高圧ガス保安法に関する免状交付については、申請窓口の高圧ガス保安協会が、外出の自粛要請がなされたことを踏まえ、業務を大幅に縮小しているため、免状の交付に通常より多くの期間を要します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力よろしくお願いします。
    高圧ガス保安協会ホームページ(外部サイト) 
  • 申請等のため来庁される際は、事前に日程調整のため消防保安課保安グループ(電話番号06-6944-6653)へお電話をお願いします。
  • 来庁時には、できる限りマスクを着用し、手洗いをした上で申請等の手続きを行うようお願いします。

お知らせ

 保安3法(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法)に基づく手続き等については、
 高槻市内の事業所の場合、大阪府が窓口です。
 ※担当者が不在の場合、当日の窓口対応ができないことがありますので、許可申請を行う際には、
  来庁前に必ず電話でご連絡ください。
  
 また、その他の市町村の窓口については、 「権限移譲(市町村の窓口)について」をご覧ください。
   

高圧ガス保安法に関する免状交付申請

高圧ガス保安法に関する免状交付については、申請窓口の高圧ガス保安協会が、外出の自粛要請がなされたことを踏まえ、業務を大幅に縮小しているため、免状の交付に通常より多くの期間を要します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力よろしくお願いします。

高圧ガス製造保安責任者免状及び販売主任者免状の交付・再交付を希望される場合は、
以下の書類を、高圧ガス保安協会あてお送りください。
 ※必要書類の詳細については、同協会のウェブサイト及び各申請書の裏面でご確認ください。

また、同協会への郵送は簡易書留便でお願いします。

手数料の納付手続きについて(必ずご確認ください。)
 
○申請様式
 製造保安責任者免状の交付申請書             [Wordファイル/56KB] [PDFファイル/155KB]
 製造保安責任者免状の再交付申請書(紛失・破損)    [Wordファイル/53KB] [PDFファイル/160KB]  
 製造保安責任者免状の再交付申請書(氏名変更)    [Wordファイル/50KB] [PDFファイル/136KB]    
 
 販売主任者免状の交付申請書                [Wordファイル/53KB] [PDFファイル/153KB]
 販売主任者免状の再交付申請書(紛失・破損)       [Wordファイル/53KB] [PDFファイル/158KB]    
 販売主任者免状の再交付申請書(氏名変更)       [Wordファイル/50KB] [PDFファイル/133KB]   
 
○必要書類
 ・免状交付申請書又は再交付申請書
 ・写真 (縦・横 2.5cmを2枚)
  ※裏面に氏名等、必要事項を記入してください。
 ・試験の合格通知書 (再交付の場合は不要)
 ・現在の免状 (再交付(破損等)、氏名変更の場合)
  ・戸籍抄本 (氏名変更の場合)
 ・手数料 (新規-3400円、再交付-2400円(氏名変更は無料))
 
○送付先・問合せ窓口
 〒105-8447
 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号ヒューリック神谷町ビル
 高圧ガス保安協会 試験センター
 

高圧ガス保安法に係る規制について

 本法の対象としては、高圧ガス製造設備(冷凍設備を含む。)・貯蔵設備・販売事業所などが該当します。
 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のために用いられる設備を製造設備といい、次のようなものが該当します。
 <一般則、液石則及びコンビ則>
 ・ガス設備(ポンプ、圧縮機、塔槽類、熱交換器、配管、継手、附属弁類及びこれらの付属品等)、加熱炉、計測器、電力その他の動力設備、ディスペンサー、転倒台等
 <冷凍則>
 ・冷凍設備及びこれに附属する安全装置、計測器、電力設備等が該当します。
 
 ○ 高圧ガス保安法に係る規制の概要   [その他のファイル/1.19MB]    [PDFファイル/3.73MB]
 

高圧ガス保安法に関する許可申請・届出等

 ○許可申請・届出の様式

 ○主な申請・届出における添付書類(外部サイト)

 ○手数料の金額

区分

申請・届出種別

手数料

備考

製造(第1種)製造許可申請
<第1種製造者>
処理能力 100m3/日以上
 (第一種ガス(※) 300m3/日以上第一種ガス及びそれ以外のガスは省令で定める値
※第一種ガス・・・ヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノン、クリプトン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性を除く)又は空気
・冷凍設備の場合は、1日の処理能力が20トン(フルオロカーボン又は炭酸ガス、アンモニアを冷媒ガスとする場合は50トン)以上
 
<第2種製造者>
・第1種の処理能力未満
(第1種)変更許可申請
(第1種)製造事業承継届
(第1種)軽微変更届
(第2種)製造事業届
(第2種)変更届
(第2種)製造事業承継届
製造開始届(第1種のみ)
危害予防規定届(第1種製造者のみ)
保安統括者届
保安技術管理者等届
保安主任者等届
保安統括者代理者届
製造廃止届
製造施設休止届
貯蔵(第1種)設置許可申請
<第1種貯蔵所>
・容積 1000m3以上
 (第一種ガス(※) 3000m3以上第一種ガス及びそれ以外のガスは省令で定める値
 
<第2種貯蔵所>
・容積 300m3以上で第1種にあてはまらない場合
(第1種)位置等変更許可申請
(第1種)貯蔵所承継届
(第1種)軽微変更届
(第2種)貯蔵所設置届
(第2種)位置等変更届
貯蔵所廃止届
販売販売事業届販売する場所において、現品(高圧ガス)の取扱の有無を関わらず、その場所において取引(契約)をする場合、届出が必要です。
販売事業承継届
販売に係る高圧ガスの種類変更届
販売事業廃止届
販売主任者届
特定高圧ガス消費特定高圧ガス消費届
・特殊高圧ガス(モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン、ジシラン)
・圧縮水素、圧縮天然ガスは、300m3以上
・液化酸素、液化石油ガス、液化アンモニアは、3000kg以上
・液化塩素は、1000kg以上
特定高圧ガス消費施設等変更届
特定高圧ガス消費承継届
特定高圧ガス消費廃止届
特定高圧ガス取扱主任者届
容器検査所容器検査所登録申請容器検査所に残ガス回収設備を設置して高圧ガスの製造行為をする場合は、別途製造許可等の手続きが必要です。
容器検査所更新申請
容器検査所廃止届
高圧ガスの種類又は圧力変更申請
特別充てん許可申請
検査主任届
完成検査製造施設完成検査申請第1種製造者から製造施設の引渡しを受け、法第5条第1項の製造許可を受けた場合で、すでに完成検査を受け技術上の基準に適合していると認められているときには、完成検査を受けずに当該施設を使用できます。
第1種貯蔵所完成検査申請
完成検査受検届
完成検査結果報告書
保安検査保安検査申請第1種製造者は、特定施設について1年(告示で定める施設にあっては告示で定める期間)に1回受検が必要です。
保安検査受検届
保安検査結果報告書
輸入検査輸入検査申請輸入検査等は、荷卸しを行う港湾を管轄する行政庁への手続きが必要です。
輸入高圧ガス明細書
輸入検査受検届
輸入検査結果報告書
事故事故届その他製造に該当する事業者であっても届出は必要です。
その他変更報告書氏名、事業所所在地の変更の際にご提出ください。

その他関係法令について

高圧ガス保安法の対象となる冷凍設備(業務用エアコンや冷凍冷蔵機器等)に対して、フロン類の充填又は回収等を行う場合は、フロン排出抑制法に基づき業者登録が必要です。くわしくは、以下のページをご覧ください。
 
○フロン排出抑制法に関すること  

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室消防保安課 保安グループ

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