液化石油ガスに関する申請

更新日:2021年3月19日

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い

  • 液化石油ガス法に関する免状交付については、申請窓口の高圧ガス保安協会が、外出の自粛要請がなされたことを踏まえ、業務を大幅に縮小しているため、免状の交付に通常より多くの期間を要します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力よろしくお願いします。
    高圧ガス保安協会ホームページ(外部サイト)
  • 申請等のため来庁される際は、事前に日程調整のため消防保安課保安グループ(電話番号06-6944-6653)へお電話をお願いします。
  • 来庁時には、できる限りマスクを着用し、手洗いをした上で申請等の手続きを行うようお願いします。

液化石油ガス法に基づく業務

1.免状交付申請について

2.許可申請等について

※高槻市以外の市町村における保安3法(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法)に係る申請窓口については、「権限移譲(市町村の窓口)について」をご覧ください。 
 
手数料収納窓口では、現金、クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済による支払い方法がお選びいただけます。申請窓口での案内に従い、必要金額をお支払いください。 支払い係る詳細については、「大阪府庁(本庁)の手数料収納窓口についてをご覧ください。 

※担当者が不在の場合、当日の窓口対応ができないことがありますので、許可申請を行う際には、来庁前に必ず電話でご連絡ください。

(1)許可申請関係      
  ○
液化石油ガス販売事業の登録申請      
  ○
液化石油ガス販売事業者の認定申請      
  ○
保安機関の認定(更新)申請      
  ○
充てん設備の許可申請      
  ○
貯蔵施設等設置許可申請       

(2)届出関係   
  ○
液化石油ガス設備工事届   
  ○
特定液化石油ガス設備工事事業の届出

(3)検査関係   
  ○
液化石油ガス充てん設備完成検査申請   
  ○
液化石油ガス充てん設備保安検査申請   
  ○
液化石油ガス貯蔵施設等完成検査申請   
  ○
指定保安検査機関充てん設備保安検査受検届   
  ○
指定保安検査機関充てん設備保安検査結果報告

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室消防保安課 保安グループ

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