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本府の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第3条第1項に基づき、以下のとおり個人情報保護委員会へ届け出ており、承認されています。
届出
番号
独自利用事務の名称
(クリックすると所管課の事業ページに移動します。)
知事
1
社会援護課
生活保護調整グループ(別ウインドウで開きます)
06-6944-6665
2
高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(私立のもの及び公立大学法人大阪の設置するものに限る。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの(奨学のための給付金事業)(別ウィンドウで開きます)(府立高等専門学校)
府民文化総務課大学グループ(別ウィンドウで開きます)
06-6210-9270
3
高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(私立のもの及び公立大学法人大阪の設置するものに限る。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの(学び直し支援事業) (別ウィンドウで開きます)(府立高等専門学校)
府民文化総務課
大学グループ(別ウインドウで開きます)
4
公立大学法人大阪の設置する大学の学部及び大学院(修士課程、博士課程のうち修士課程として取り扱われる課程及び専門職大学院の課程に限る。)並びに高等専門学校の学科(第四学年及び第五学年に限る。)及び専攻科における授業料及び入学金の減免に要する費用の支弁に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科を除く。)(別ウインドウで開きます)
5
教育委員会
特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの(別ウィンドウで開きます)
支援教育課
企画調整グループ(別ウィンドウで開きます)
06-6944-6890
高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(国立及び公立(公立大学法人大阪の設置するものを除く。)のものに限る。)をいう。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの(学び直し支援事業)(府立高等学校)(別ウィンドウで開きます)
施設財務課
歳入・会計指導グループ(別ウィンドウで開きます)
06-6944-6913
高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(国立及び公立(公立大学法人大阪の設置するものを除く。)のものに限る。)をいう。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの(家計急変支援事業)(府立高等学校)(別ウィンドウで開きます)
高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(国立及び公立(公立大学法人大阪の設置するものを除く。)のものに限る。)をいう。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの(卒業支援事業)(府立高等学校)(別ウィンドウで開きます)
高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(国立及び公立(公立大学法人大阪の設置するものを除く。)のものに限る。)をいう。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの(奨学のための給付金事業)(府立高等学校)(別ウィンドウで開きます)
6
高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(私立のもの及び公立大学法人大阪の設置するものに限る。)をいう。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの(大阪府私立高等学校等奨学のための給付金)(私立高等学校)(別ウインドウで開きます)
私学課
調整支援グループ(別ウィンドウで開きます)
06-6210-9274
7
高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(私立のもの及び公立大学法人大阪の設置するものに限る。)をいう。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの(大阪府私立高等学校学び直し支援金)(私立高等学校)(別ウインドウで開きます)
8
このページの作成所属スマートシティ戦略部 デジタル行政推進課 行政DXグループ
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