(趣旨)
第1条 この要綱は、府が保有する資産(以下「府資産」という。)を広告媒体として活用し、広告を掲載する事業(以下「広告事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 広告事業は、府の新たな財源を確保し、府民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与するとともに、広告主に地域貢献の機会を提供することを目的とする。
(広告事業の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4)政治性のあるもの
(5)宗教性のあるもの
(6)社会問題についての主義主張
(7)個人の氏名広告
(8)当該広告の内容を、府が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(9)公衆に不快の念又は危害を与えるもの
(10)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(11)消費者の利益の確保及び公正な競争の観点から適切でないもの
(12)前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として妥当でないと認められるもの
2 前項に規定する広告事業の範囲に係る業種、業者及び掲載の基準については、別に定めるものとする。
(募集方法等)
第4条 広告の募集方法、予定価格及び選定方法等は、必要に応じて、広告媒体ごとに別に定めるものとする。
(審査機関)
第5条 広告等の掲載の可否を審査するため、広告掲載審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員は青少年・地域安全室青少年課長、行政経営課長、財産活用課長、人権企画課長、男女参画・府民協働課長、府政情報室広報広聴課長、消費生活センター所長、都市整備総務課長、建築総務課長、建築指導室建築企画課長及び教育総務企画課長をもって充てる。
3 審査会の委員長は行政経営課長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、広告の掲載の可否について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、広告を掲載するそれぞれの府資産を所管する課の課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、行政経営課において処理する。
(雑則)
第8条 広告事業は、この要綱に定めるもののほか、大阪府屋外広告物条例、大阪府公有財産規則、その他の関係法令の定めるところによる。
2 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月8日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年1月11日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月13日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
このページの作成所属
財務部 行政経営課 企画調整グループ
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