政務活動費について教えてください。

更新日:2023年4月30日

質問と回答

質問

 政務活動費について教えてください。

回答

(交付目的)
 政務活動費とは、大阪府議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、大阪府議会の会派及び議員に対し、交付されるものです。


(支出できる範囲)
 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等、府政の課題及び府民の意思を把握し、府政に反映される活動や住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に支出することができます。

【支出できる項目】
 調査研究費、研修費、広聴広報費、要請陳情等活動費、会議費、資料作成費、資料購入費、事務所費(議員のみ)、事務費、人件費

(交付額)
 ◆会派への交付額
  (月額590,000円−当該会派が定めるその所属議員に対する月額)×所属議員数
 ◆議員への交付額
  会派に属する議員:月額590,000円を限度として、会派が一律に定める額
  会派に属しない議員:月額490,000円
 ※月の途中において、議員の任期満了、辞職、議会の解散等が生じた場合は、会派、議員ともに日割りによる交付額とします。

(検査方法)
 提出された収支報告書等は、事務局による書類確認の後、学識経験者(弁護士、公認会計士)2名を含む委員で構成された「大阪府政務活動費検査等協議会」において検査が行われます。検査は上半期、下半期の2回に分けて実施しています。

(公開方法)
 収支報告書等は、過去5年分が保存され、府議会情報コーナーでどなたでも閲覧することできます。
 また、平成27年7月30日から、領収書も含めた収支報告書等の全ての提出書類を府議会ホームページで公開しています。

【閲覧場所】 大阪府庁本館5階 府議会情報コーナー
【閲覧時間】 土、日、祝日・休日及び年末年始を除く毎日(午前9時から午後6時)

参考リンク

 政務活動費インターネット公開
 大阪府政務活動費の交付に関する条例
 大阪府政務活動費の交付に関する規程
 政務活動費の手引

このページの作成所属
議会事務局 総務課 広報グループ

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