府議会の権限

更新日:2012年9月28日

府議会とは府議会の権限議会のすすめ方議長・副議長及び本会議・委員会議員の選挙議会図書室き章

府議会の権限

府議会には、府政の重要なことを審議・決定する大切な役目があるため、法令により多くの権限が与えられています。その主なものは、下記のとおりです。

 

議決権

議会に与えられた権限のもっとも重要なもので、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、主要な契約の締結など、府政の重要な事項について議決します。

 

選挙権
同意権

議長・副議長・選挙管理委員などを選挙します。また、副知事、教育委員などの府の重要な職務に就く人の任命には議会の同意が必要です。

 

意見書
提出権

府民の幸福や利益になるようなことがらについて、国などの関係行政庁に意見書を提出し、府民の声を国政などに反映させます。

 

監視権

府の仕事を監視するため、必要に応じて知事などに説明を求め、または、意見を述べることができます。

 

調査権

府の仕事について調査し、必要な場合には、関係人の出頭・証言・記録の提出などを求めることができます。

 

請願・陳情
の審査

府民からの意見や要望を受理し、審査します。

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議会事務局 議会総務課 広報グループ

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