監査制度の充実強化を趣旨とする地方自治法の一部改正が行われ、その一部が平成30年4月1日から施行される。その主な内容は、監査委員を議員から選任することを必須としないことや監査専門委員を創設することである。
この改正趣旨を踏まえ、このうち、監査委員と議会のチェック機能における役割分担を純化すべく、議員のうちから監査委員を選任しないこととするものである。すなわち、いわゆる議選監査委員は、府政に精通した選良としての優れた識見で府の監査に一定の役割を果たしているが、監査の独立性を担保するためには、できる限り外部の人材を登用すべきとの観点から、このたびの法改正を機に、議員のうちから監査委員を選任しないこととするものである。
あわせて、その枠を活用し、監査委員のうち少なくとも1人を、広く府民等から公募することにより、選任要件に適した人材を選任することができるとするものである。
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議会事務局 調査課 法務・企画グループ
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