大阪府商業者等による地域のまちづくりの促進に関する条例

更新日:2010年6月10日

○大阪府商業者等による地域のまちづくりの促進に関する条例

平成二十一年五月二十九日

大阪府条例第七十四号

大阪府商業者等による地域のまちづくりの促進に関する条例をここに公布する。

大阪府商業者等による地域のまちづくりの促進に関する条例

 

(目的)

第一条 この条例は、商業者等の行う経済活動等が地域社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、商業者等が地域のまちづくり活動に積極的に参加し、協力する機運を高め、もって地域の健全な発展と府民生活の向上に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 商業者等 商業又はサービス業に属する事業を営む者及び小売商業施設を設置する者をいう。

二 地域のまちづくり 府民、商業者等、商店会、商工会及び商工会議所が自発的に取り組む、経済活動及び地域安全活動その他の地域貢献活動を通じ、地域の商店街等の活性化を図ること等により、地域コミュニティを確立し、当該地域を快適で魅力あるものとしていくことをいう。

三 商店会 商店街振興組合その他商店街の活性化を目的として商業者等が組織する団体をいう。

 

(商業者等の協力)

第三条 商業者等は、商店会、商工会及び商工会議所が取り組む地域のまちづくり活動に積極的に参加し、協力するよう努めるものとする。

2 商業者等は、当該地域のまちづくり活動に中心的な役割を担う商店会、商工会及び商工会議所への加入等により、相互に協力するよう努めるものとする。

3 商業者等は、商店会、商工会及び商工会議所が地域のまちづくり活動を実施するときは、応分の寄与をすることにより、当該活動に協力するよう努めるものとする。

 

(府の役割)

第四条 府は、商店会、商工会及び商工会議所が取り組む地域のまちづくり活動が円滑に推進されるよう、市町村と連携し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

このページの作成所属
議会事務局 調査課 法務・企画グループ

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