請願第1号の処理経過及び結果報告(平成28年2月定例会報告分)

更新日:2016年2月25日

請願番号請願第1号
件名

腎疾患総合対策の早期確立等に関する件

平成28年2月定例会報告分

請願項目

処理の経過及び結果

区分

所属

1 透析患者の経済的負担がこれ以上増えない
 よう、現行の重度障がい者(児)医療費助成制
 度を継続すること。
 障がい者医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、国において全国一律の制度を創設するよう、強く要望している。
 一方で、国制度化がなされるまでは、府としてこの制度を継続する必要があると考えている。このため、財政構造改革プラン(案)を受けて、対象者の範囲や国の公費負担医療制度との整合性をも考慮した制度のあり方について、府・市町村が共同で設置する「福祉医療費助成制度に関する研究会」において、検討してきた。
 しかしながら、安定した国の医療保険制度や公費負担医療制度の見通しが立たないため、財政構造改革プラン(案)において目途とされた平成25年度における抜本的な見直しについては、一旦見合わせたところ。
 今後、国における医療保険制度等を見極めつつ、これまでの研究会での検討結果を踏まえ、引き続き、持続可能な制度の構築に向け検討していく。
結果報告福祉部
(国民健康保険課)

2 透析患者が安心して透析が受けられるよう、
 必要な対策を実施すること。
 (1) 重複障がいにより歩行困難な65歳未満の
  透析患者の通院について、障がい者総合支
  援制度が容易に活用できるよう、制度の充実
  を各市町村
に指導すること。

 障がいにより歩行が困難な方の通院に関しては、障害者総合支援法に基づき、障がい者の申し出により市町村が障害の状況等を判断して支援が必要であると認める場合には、障がい福祉サービスの居宅介護サービスにおける通院等介助が利用できる。
 なお、市町村の地域生活支援事業である移動支援事業において、個々の利用者の状況やニーズに応じて、通院時の移動介助に移動支援の支給決定が行われる場合もある。いずれのサービスを提供するかについては、支給決定を行う市町村が個々の利用者の事情により総合的に判断することとなるので、市町村に相談してもらいたい。
結果報告福祉部
(障がい福祉室地域生活支援課)
(障がい福祉室生活基盤推進課)
 (2) 重複障がいにより歩行困難な65歳未満の
  透析患者の通院について、府として通院送迎
  のための施策を検討すること。
 (3) 大規模災害が発生した場合、透析患者が
  安心して治療が受けられるよう体制を整備す
  ること。
 府内で大規模災害が発生した場合には、大阪透析医会が「日本透析医会災害時情報ネットワーク」を活用し、被災情報の収集を行っており、本府としても、大阪透析医会と連携を図りながら、透析治療を受けることのできる医療機関の受入れ調整や透析患者の搬送調整などを行っている。
 今後とも、大規模災害発生時に透析患者が安心して治療が受けられるよう関係機関と調整、連携のうえ、透析治療が可能な医療機関情報などを速やかに提供できるよう努めていく。
結果報告健康医療部
(保健医療室健康づくり課)
 (4) 合併症による重複障がい等により、通院困
  難となった透析患者が入所できる福祉施設等
  を府として整備すること。
 新たに入所施設を府として整備することは、困難な状況。
 合併症による重複障がい等で通院が困難となった場合には、総合支援法に基づく居宅介護サービスにおける通院等介助のサービスを利用できる場合があるので、市町村に相談してもらいたい。
 本府としては、障がい者の必要なサービスを把握し、多様なニーズに応じることが可能となるよう生活基盤の整備促進に努めていく。
結果報告福祉部
(障がい福祉室生活基盤推進課)
 (5) 透析患者が、新型インフルエンザをはじめ
  とする感染症予防法に指定された感染症に感
  染しないよう、府として対策を講じること。
 感染症法に基づき、新型インフルエンザをはじめとする感染症の発生動向を常に監視し、適切に予防、拡大防止が図れるよう体制整備を図るとともに、特に、急速にまん延し、府民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症については、体制を強化し、適切に対応することとしている。
結果報告健康医療部
(保健医療室医療対策課)
 (6) 透析患者が、新型インフルエンザをはじめ
  とする感染症予防法に指定された感染症に罹
  患した場合、府内で安心して治療が受けられ
  るよう、府として体制を整備すること。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき策定した行動計画において、透析患者等への医療の提供についても整備を進めることとしており、保健所ごとに、体制整備を図ることとしている。結果報告健康医療部
(保健医療室医療対策課)
3 府内の医療機関において、臓器移植が一例
 でも多く行われるよう、府としてより効果的かつ
 具体的な対策を講じること。
 府では、臓器移植の一層の定着・推進を図るため、府臓器移植コーディネーターを設置し、医療機関との連携や様々な場所への臓器提供意思表示カードの設置を行い、臓器移植に対する理解と協力を得られるよう普及啓発を行っている。また、「臓器移植普及推進月間」を設け、広く府民に対して、普及啓発キャンペーンを行っている。さらに、平成24年度より医療機関における院内移植コーディネーターの届出制度を設けており、府内臓器提供可能施設に院内移植コーディネーターの設置と府への登録を呼びかけ、府内における移植医療の円滑な実施に努めている。
 今後とも、広く府民に対して臓器提供の現状を訴えることで、より多くの方に臓器提供に関する意思表示をしてもらえるよう、臓器移植の普及推進に努めていく。
結果報告

健康医療部
(保健医療室健康づくり課)

このページの作成所属
議会事務局 議事課 委員会・記録グループ

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