請願第44号の処理経過及び結果報告(平成27年2月定例会報告分)

更新日:2015年2月23日

請願番号請願第44号
件名

腎疾患総合対策の早期確立等に関する件

平成27年2月定例会報告分

請願項目

処理の経過及び結果

区分

所属

1 透析患者の経済的負担がこれ以上増えないよう、現行の重度障がい者(児)医療費助成制度を継続すること。

  障がい者医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県で実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、国において全国一律の制度とするよう、強く要望しているところ。
 一方で、国制度化がなされるまでは、府としてこの制度を継続する必要があると考えている。このため、財政構造改革プラン(案)のとおり、この制度を維持継続するため、対象者の範囲や国の公費負担医療制度との整合性をも考慮した制度のあり方について、府・市町村が共同で設置する「福祉医療費助成制度に関する研究会」において検討してきた。
 しかし、安定した医療保険制度や国の公費負担制度の見通しが立たず、一部、先行して見直しを実施しても再度の見直しが避けられないため、財政構造改革プラン(案)において目途とされた平成25年度における抜本的な見直しについては、一旦見合わせた。
 今後、国における医療保険制度等の見極めができた段階で、改めて研究会でのこれまでの検討結果等を踏まえ、引き続き持続可能な制度の構築に向け検討していく。

 結果報告 福祉部
(国民健康保険課)

2 透析患者が安心して透析が受けられるよう、必要な対策を実施すること。
 (1)重複障がいにより歩行困難な65歳未満の透析患者の通院について、障がい者総合支援制度が容易に活用できるよう、制度の充実を各市町村に指導すること。 

 障害者総合支援法に基づき、市町村の地域生活支援事業の必須事業の一つとして移動支援事業がある。移動支援は、各市町村の判断により、地域の特性や、個々の利用者の状況、ニーズに応じて、柔軟かつ効率的、効果的な事業実施ができる。しかし、通院時の移動の介護については、制度上、居宅介護における通院等介助を優先することになる。ただし、移動支援事業の実施主体である市町村の判断により、個々の障がい者の事情によって、通院時の移動介助に移動支援の支給決定が行われる場合もある。
 いずれのサービスを提供するかについては、支給決定を行う市町村の判断に委ねられているので、市町村に相談していただきたい。
結果報告福祉部
(障がい福祉室地域生活支援課)

 (2)重複障がいにより歩行困難な65歳未満の透析患者の通院について、府として通院送迎のための施策を検討すること。

 (3)大規模災害が発生した場合、透析患者が安心して治療が受けられるよう体制を整備すること。

 府内で大規模災害が発生した場合には、大阪透析医会が「日本透析医会災害時情報ネットワーク」を活用し、被災情報の収集を行っており、本府としても、大阪透析医会と連携を図りながら、透析治療を受けることのできる医療機関の受け入れ調整や透析患者の搬送調整などを行っている。
 今後とも大規模災害発生時に透析患者が安心して治療が受けられるよう関係機関と調整、連携のうえ、透析治療が可能な医療機関情報などを速やかに提供できるよう努めていく。
結果報告健康医療部
(保健医療室健康づくり課)

 (4)合併症による重複障がい等により通院困難となった透析患者が入所できる福祉施設等を府として整備すること。

 ご要望の入所施設を新たに整備することについては難しい状況。
 なお、合併症による重複障がい等で通院が困難となられた場合には、通院等介助のサービスをご利用いただける場合があるので、市町村に相談していただきたい。
結果報告福祉部
(障がい福祉室生活基盤推進課)
 (5)透析患者が、新型インフルエンザをはじめとする感染症予防法に指定された感染症に感染しないよう、府として対策を講じること。 感染症法に基づき、新型インフルエンザをはじめとする感染症の発生動向を常に監視し、適切に予防、拡大防止が図れるよう、体制整備を図るとともに、特に、流行の兆しがある感染症については、体制を強化し、適切に対応することとしている。結果報告健康医療部
(保健医療室医療対策課)

 (6)透析患者が、新型インフルエンザをはじめとする感染症予防法に指定された感染症に罹患した場合、府内で安心して治療が受けられるよう府として体制を整備すること。

 平成25年に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、本府が策定した行動計画において、透析患者等への医療の提供についても整備を進めることとしており、今後、保健所ごとに、体制整備を図ることとしている。結果報告健康医療部
(保健医療室医療対策課)

3 府内の医療機関において臓器移植が、一例でも多く行われるよう、府として、より効果的かつ具体的な対策を講じること。

 府では、臓器移植の一層の定着・推進を図るため、府臓器移植コーディネーターを設置し、医療機関との連携や様々な場所への臓器提供意思表示カードの設置を行い、臓器移植に対する理解と協力を得られるよう普及啓発を行っている。また、「臓器移植普及推進月間」を設け、広く府民に対して、普及啓発キャンペーンを行っている。さらに、平成24年度より医療機関における院内移植コーディネーターの届け出制度を設けており、府内臓器提供可能施設に院内移植コーディネーターの設置と府への登録を呼びかけ、府内における移植医療の円滑な実施に努めている。
 今後とも、広く府民に対して臓器提供の現状を訴えることで、より多くの方に臓器提供に関する意思表示をしていただけるよう、臓器移植の普及推進に努めていく。
結果報告健康医療部
(保健医療室健康づくり課)

このページの作成所属
議会事務局 議事課 委員会・記録グループ

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