大阪府議会基本条例


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更新日:2021年2月3日

条例制定の趣旨

 地方公共団体の自己決定権と責任の範囲の拡大に伴い、住民代表機関としての議会は、その役割を再確認し、その機能をさらに充実強化することが求められています。
 議会は地方公共団体の意思決定を行う議決機関としての役割と、知事の執行監視を行う監視機関としての役割を担っていますが、地域における民主主義の発展と住民福祉の向上は、知事と議会がそれぞれの特性を生かし、住民意思を行政に的確に反映させる仕組みを構築せずして実現され得ないということは言うまでもありません。
 こうした中で、大阪府議会及び大阪府議会議員の責務及び活動原則を明らかにするとともに、府民と議会との関係、知事その他の執行機関と議会との関係その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会がその機能を高め、もって府民福祉の向上及び府政の発展に寄与することを目的として、議会基本条例を制定しました。

(平成21年3月24日、全会一致にて可決)

大阪府議会基本条例

平成二十一年三月二十七日
大阪府条例第五十九号

 地方公共団体の自己決定権と責任の範囲の拡大に伴い、住民代表機関としての議会は、その役割を再確認し、その機能をさらに充実強化することが求められている。

 議会は地方公共団体の意思決定を行う議決機関としての役割と、知事の執行監視を行う監視機関としての役割を担っているが、地域における民主主義の発展と住民福祉の向上は、知事と議会がそれぞれの特性を生かし、住民意思を行政に的確に反映させる仕組みを構築せずして実現され得ないということは言うまでもない。

 府議会は、これまでから、府民に開かれた真の地方自治の実現を目指し、一方の代表機関である知事と緊張ある関係を保ちながら、求められている役割を果たすため、様々な改革への取組を進めてきた。

 ここに、府議会は、日本国憲法及び地方自治法の精神にのっとり、これまでの議会改革の取組をさらに進め、府民の負託に真にこたえることを改めて決意し、この条例を制定する。

  第一章 総則

 (目的)
第一条 この条例は、大阪府議会(以下「議会」という。)及び大阪府議会議員(以下「議員」という。)の責務及び活動原則を明らかにするとともに、府民と議会との関係、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)と議会との関係その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会がその機能を高め、もって府民福祉の向上及び府政の発展に寄与することを目的とする。

 (基本理念)
第二条 議会は、知事とともに二元代表制の一翼を担っており、その機能を最大限に発揮することにより、府民の負託にこたえるとともに、絶えずそのあり方を検証し、改革に努めるものとする。

  第二章 議員活動

 (議員の活動原則)
第三条 議員は、議会を構成する一員として、本会議、委員会その他の会議に出席し、審議、審査等を行うとともに、必要に応じ、議案の提出を行うものとする。
2 議員は、府民の多様な意見を府政に適切に反映させるため、広く府域、府政の諸課題についての調査研究を行うこととし、必要に応じて知事等に対し、資料の提出や説明を求めることができるものとする。
3 議員は、その活動について府民への広報に努めなければならない。
4 議員は、その資質の向上に向け、不断の研に努めなければならない。

 (会派)
第四条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

  第三章 議会運営

 (議会の活動原則)
第五条 議会は、透明性及び公正性を確保し、府民に分かりやすく、開かれた議会運営に努めるとともに、説明責任を果たさなければならない。
2 情報の公開の推進については、別に条例の定めるところによる。

 (適切かつ効果的な議会運営)
第六条 議会は、その機能を最大限に発揮するため、議案の審議等に当たり、適切かつ効果的な議会運営に努めなければならない。
2 定例会の回数については、別に条例の定めるところによる。

 (定数及び選挙区)
第七条 議会は、議員の定数及び選挙区の設置について、府民の意思を府政に十分反映できるよう、適宜、適切な見直しを行うものとする。
2 議員の定数及び選挙区の設置については、別に条例の定めるところによる。

  第四章 議会の機能強化

 (調査機関等の設置)
第八条 議会は、その活動に関して必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査又は審査のための機関を置くことができる。

 (政務活動費)
第九条 会派及び議員は、議会の役割及び議員の職務を十分に認識したうえ、調査研究その他の活動に資するため、政務活動費の交付を受けるものとする。
2 政務活動費の交付については、別に条例の定めるところによる。
 (平二五条例六・一部改正)

  第五章 府民との関係

 (府民と議会の関係)
第十条 議会は、府民の意見を聴く機会を設けるなど、府民が議会の活動に参画する機会の確保を図り、府民の意思を府政に反映することができるよう努めるものとする。

 (広報広聴機能の充実)
第十一条 議会は、議会に対する府民の多様な意見を常に把握するとともに、多様な媒体を用いた府民への情報提供に努めるものとする。

  第六章 知事等との関係

 (監視機能の充実)
第十二条 議会は、知事等の事務の執行について、調査及び監視をする責務を有する。 
2 議会は、会議における審議等を通じ、府民に対し、知事等の事務の執行についての評価を明らかにするものとする。

 (政策立案及び政策提言)
第十三条 議会は、議員提案による条例の制定等あらゆる機会を通じ、積極的に政策立案及び政策提言を行うものとする。

 (基本的な計画の議決)
第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定により、府行政の全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画の策定、変更又は廃止は、議会の議決すべき事件とする。

  第七章 政治倫理

第十五条 議員は、府民の代表として、良心と責任感をもって、自らの行動を厳しく律するとともに、常に品位の保持に努めなければならない。

  第八章 議会事務局

第十六条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化を図るものとする。

  第九章 補則

 (この条例の位置づけ)
第十七条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定める条例であり、議会についての他の条例等を制定又は改廃をするときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。

 (この条例の見直し)
第十八条 議会は、社会情勢の変化、府民の意思等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行うものとする。

  附 則

 (施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

 (適用区分)
2 この条例の施行前に策定された第十四条に規定する計画については、同条の規定は、適用しない。

  附 則 (平成二五年条例第六号)

この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。

このページの作成所属
議会事務局 調査課 法務・企画グループ

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