非常災害対策計画の策定と避難訓練の実施

更新日:2022年3月2日

非常災害対策計画の策定と避難訓練の実施

 高齢者、障がい(児)者、児童・乳幼児などが利用する社会福祉施設等は、非常災害に関する具体的な計画を策定すること、避難訓練を実施して非常災害対策計画の内容を検証し見直しを行うことが求められています。

 この非常災害対策計画は、火災や地震だけでなく、水害や土砂災害などにも対処するための計画であることが必要です。

厚生労働省通知

  介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について  [PDFファイル/311KB]

  障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について [PDFファイル/170KB]

  児童福祉施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について  [PDFファイル/298KB]

  救護施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について  [PDFファイル/163KB]

防災情報の提供方法の変更について

 避難情報の発令について、令和2年6月より開催している「令和元年台風第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等に関するサブワーキンググループ」及び「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」において検討が進められ、とりまとめ結果に基づき、令和3年5月20日に災害対策基本法が改正され、新たな避難情報の発令が運用されています。

 ○ 「警戒レベル3」は、これまでの「避難準備・高齢者等避難開始」から、早期の避難を促すターゲットを明確にするため、「高齢者等避難」に、「警戒レベル4」は、これまでの「避難勧告、避難指示(緊急)」から、避難のタイミングを明確にするため、「避難指示」に変更されました。

  「警戒レベル4」 = 「避難指示」   「警戒レベル3」 = 「高齢者等避難」

 ○ 社会福祉施設等の管理者等は、気象庁から「警戒レベル2」の情報が発表された場合など、リアルタイムで発信される防災気象情報を自ら把握し、早めの避難措置を講じる必要があります。

 ○ 社会福祉施設等の避難を開始する時期・判断基準が、利用者の状態、職員数や設備等の施設の状況(日中と夜間では対応できる職員数が違う等も留意)を踏まえて算出した避難にかかる時間に照らして、適切なものかどうか、ご確認をお願いいたします。
 (下記リンクのうち、「要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集」において、時間の算出に係る事例が掲載されています。)

 新たな避難情報に関するポスター・チラシ(内閣府のページにリンク) PDFファイル JPGファイル(表面) JPGファイル(裏面)

 避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)(内閣府のページにリンク)

 要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(水害・土砂災害)(内閣府のページにリンク)

参考事例

火災や地震、水害、土砂災害想定を含む対応マニュアル・計画の参考事例を掲載します。

参考事例(その1) 障がい関連施設 [PDFファイル/1.09MB]

参考事例(その2) 高齢関連施設 [PDFファイル/615KB]

このページの作成所属
福祉部 福祉総務課 企画グループ

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