プール

更新日:2014年5月28日

プールとは

容量50立方メートル以上の貯水槽を設けて、公衆の遊泳に供する施設をいいます。[根拠:大阪府遊泳条例第2条第2項]

プール等の衛生および安全を確保するため「大阪府遊泳場条例」を制定し、プールの構造設備の基準や講ずべき措置を定めています。

大阪府遊泳場条例および同施行規則等については、次を参照してください。
1.大阪府遊泳場条例
2.大阪府遊泳場条例施行規則
3.遊泳場指導指針
4.大阪府遊泳場条例に基づく申請、届出等

プールに関するリンク

厚生労働省健康局生活衛生情報のページ(外部リンク)

このページの作成所属
健康医療部 藤井寺保健所 衛生課

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