特定給食施設等への指導及び助言

更新日:2020年4月1日

  1. 特定給食施設(1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設)については届出(開始・変更・休止・廃止届)及び栄養管理報告書の提出が必要です。 また、その他の給食施設(1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)についても届出(開始・変更・休止・廃止)及び栄養管理報告書の提出をお願いしております。
    なお、届出及び栄養管理報告書の様式は、大阪府ピピっとネットのページを確認ください。

  2. 給食を提供している病院 ・事業所・福祉施設などに対して、巡回指導や講演会を実施しています。

  3. 大学・専門学校の学生食堂を通じた学生の健康づくりを支援するため、連絡会議を開催し、ヘルシーメニューやメニュー栄養成分表示の推進をしています。

このページの作成所属
健康医療部 藤井寺保健所 企画調整課

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