太陽光発電施設の設置にあたって、国(経済産業省資源エネルギー庁)が発電事業者に求める事項として、平成29年3月に「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」が策定されました。(令和5年4月改訂)
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法(FIT・FIP制度)という) 」 に基づく事業計画認定の申請を行う事業者、及び認定を受けた事業計画に基づいて事業を実施する事業者が対象です。
この 「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」では、適切な事業実施の確保を図るため、「企画立案」、「設計・施工」、「運用・管理」、「撤去及び処分」に関して求められる事項が記載されています。再エネ特措法(FIT・FIP制度)の対象となる太陽光発電事業者の皆さまは、「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」 に従った事業を実施してください。
なお、遵守事項等に違反した場合には、認定基準に適合しないとみなされ、再エネ特措法(FIT・FIP制度)に規定する指導・助言、改善命令、認定の取消し等の措置が講じられる場合があることにご注意ください。
○ 関係法令及び条例で規定される必要な措置や手続等について、自治体や国の関係機関に確認及び相談し、関係法令及び条例の規定を遵守すること。 |
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上記は「企画立案」、「設計・施工」に関する主な遵守事項等です。
「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」 には「運用・管理」、「撤去及び処分」に関する遵守事項等も記載されていますのでご確認ください。
また、大阪府では、太陽光発電施設の設置に当たり関連する主な法令及び条例等を掲載したリーフレットを作成しましたので、参考にしてください。
リーフレット(令和5年4月改訂)
太陽光発電施設の設置には「事業計画策定ガイドライン」が適用されます。 [PDFファイル/243KB]
このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 スマートエネルギーグループ
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