協力金の申請中に申請された方が亡くなられた場合の取扱いについて

更新日:2022年4月1日

 大阪府大規模施設等協力金について、申請から支給決定までの間に個人事業主である申請者がお亡くなりになった場合、要件を満たした相続人の方を受給対象とします。詳細につきましては、以下をご確認ください。

 対象者

大阪府大規模施設等協力金について、「申請から協力金支給までの間に亡くなった申請者の相続人の方」が対象です。 

提出期間

申請者が亡くなられた日から起算して、原則3か月以内に下記必要書類を提出してください。

なお、相続協議が整っていない等、提出期間内に必要書類を提出できない場合は、コールセンターまでご連絡願います。 

※申出手続きを3月末までに完了できるよう、2月末までに宛先(申請事務局)へ必要書類が到着するように提出してください。

申請方法・必要書類

以下の必要書類を宛先まで提出してください。

【必要書類】

相続人の代表者指定(変更)申出書 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/182KB]
誓約・同意書 [Wordファイル/38KB]  [PDFファイル/153KB]
・亡くなられた方の出生時から死亡時までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本又は法務局発行の法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証文言付きの書類原本)
・相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合に必要
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書や公正証書等の写し ※作成している場合のみ必要
・相続人の代表者の本人確認書類の写し (運転免許証等)
・相続人の代表者の振込先確認書類  (金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が確認できるもの)

*戸籍全部事項証明書と印鑑証明書は発行から3か月以内のものを提出してください。

【宛先】
〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府商工労働部協力金推進室(大阪府大規模施設等協力金申請事務局)

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 協力金グループ

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