鳥獣捕獲許可証(従事者証)の携帯及び猟具(わなや網)の標識の設置

更新日:2023年3月28日

鳥獣捕獲許可証(従事者証)及び猟具(わなや網)の標識

捕獲許可を受けた者又は従事者は、野生鳥獣を捕獲等するときには、鳥獣捕獲許可証又は従事者証を携帯し、その使用する猟具(環境省令で定めるものに限る。)ごとに、見やすい場所に、住所及び氏名等を表示しなければなりません。(建物の敷地内で捕獲する場合も必要です。)

表示をしないで猟具を使用して鳥獣の捕獲等をした者は、30万円以下の罰金に処せられますので、必ず標識を設置してください。

文字の大きさ及び表示の内容

金属製又はプラスチック製の標識に、1字の大きさが縦1.0cm以上、横1.0cm以上の文字で記載しなければなりません。

標識には、「住所」、「氏名又は名称」、「許可証に記載された環境大臣又は都道府県知事名(市町村長名)」、「許可の有効期間」、「許可証の番号」及び「捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類」を表示しなければなりません。

使用する猟具(わなや網)の標識例

標識は市販のものを利用するほかに、ラベル用紙(屋外用の耐水性や耐光性のあるもの)に印刷し、金属製やプラスティック製の板に貼り付けて作成する方法等があります。

標識例 [Excelファイル/13KB]
(標識例を利用する場合は、文字の大きさや記載内容が法令に適合しているか確認し、使用してください。)

標識例

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループ

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