平成22年4月、宮崎県で口蹄疫が発生し、大きな被害をもたらしました。また、平成22年11月には高病原性鳥インフルエンザが発生し、平成23年3月までに9県で24例の発生がありました。
このような状況を踏まえて、家畜の伝染病を早期に発見するための届出制度や発生農家等への支援の充実、海外からの病気の侵入を防ぐための水際検疫の強化などの措置を講じるために、家畜伝染病予防法が改正されました。
1. 海外からのウイルスの侵入を防ぐため、水際での検疫措置を強化
2. 家畜の所有者は、
3. 飼養衛生管理基準の内容に埋却地の確保等についても規定
4. 患畜・疑似患畜の届出とは別に、一定の症状を呈している家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、都道府県へ届出(都道府県は遅滞なく国へ報告)
5. 口蹄疫のまん延を防止するためにやむを得ないときは、まだ感染していない家畜についても殺処分(予防的殺処分)を実施し、国は全額を補償
6. 発生時において都道府県は消毒ポイントを設置でき、通行車両は消毒を受ける
7. 口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜・疑似患畜として殺処分される家畜については、特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額を交付
8. ただし、通報などの防止措置を怠った者に対しては、手当金・特別手当金を減額又は不交付
家畜伝染病予防法改正の詳細については、農林水産省のホームページ(外部サイト)でご確認ください。
詳しくは、こちら 家畜の飼育状況の報告
このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ
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