道路法に基づく特殊車両の通行について

更新日:2015年4月20日

特殊車両の通行許可

特殊車両とは?

   道路の構造は、ある一定の大きさや重さの車が通行できるように設定されています。この最高限度の大きさや重さ等を超える車(以下、「特殊車両」という。)は、道路を通行することができません。

 しかし、社会・経済活動に伴って、車両の使用目的や車両に積載する貨物の特殊性から、やむをえず特殊車両を通行させる必要が生じます。

 そういった場合、道路管理者が認めたときに限り、特殊車両の通行が可能になります。(根拠規定:道路法、車両制限令)

 なお、許可を受けた車両は、道路を通行中、許可証及び付属書類を携帯する必要があります。(複写等の携帯可。)

車両諸元で定められる最高限度(一般的制限)

 

車両諸元一般的制限値
2.5メートル
長さ12.0メートル(荷物を積載した場合は、それも含めた長さになります。)
高さ3.8メートル
重さ総重量20.0トン
軸重10.0トン
隣接軸重18.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満)
19.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う軸距の軸重がいずれも9.5トン以下)
20.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上)
輪荷重5.0トン
最小回転半径12.0メートル

特殊車両通行許可申請

 特殊車両通行許可の申請については、以下のページを参照してください。

      〇特殊車両通行許可申請について

重さ指定道路・高さ指定道路

   道路管理者では、構造の保全又は交通の危険の防止上支障がないと認めた道路について、物流の効率化又は円滑化に寄与すべく、指定道路(重さ、高さ指定道路)のネットワークの構築に努めているところです。

重さ指定道路とは?

 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路で、総重量の最高限度を車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンとする道路のことです。

高さ指定道路とは?

 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路で、高さの最高限度を4.1メートルとする道路のことです。

企業(荷主、物流事業者など)のみなさまへ

 車両総重量が20トンを超える特殊車両を上記指定道路以外の道路で走行させる際は、必ず道路管理者へ通行許可申請を行ってください。(特殊車両を無許可で通行させた場合には、100万円以下の罰金が課せられます。)

重さ指定道路・高さ指定道路の状況

 以下の重さ指定道路及び高さ指定道路の状況は、以下のリンク先にて確認できます。

  〇近畿圏内の重さ指定道路及び高さ指定道路の状況(ガイドマップ)(国土交通省関東地方整備局ホームページ内リンク先)(外部サイトを別ウインドウで開きます。)

     〇全国の重さ指定道路及び高さ指定道路の状況(ガイドマップ)(国土交通省関東地方整備局ホームページ内リンク)

関連サイトリンク集

 特殊車両通行許可制度の詳細については、こちらを参照ください。

  〇特殊車両通行許可制度について(国土交通省関東地方整備局ホームページ)

   府営港湾の概要や港湾施設を紹介したパンフレットです。 府営港湾を中心に関西の物流アクセスを取り上げた地図です。

  〇物流アクセスマップについて(大阪府港湾局ホームページ)

  

このページの作成所属
都市整備部 道路室道路環境課 管理グループ

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