資料2 大阪府障がい者差別解消ガイドラインの主な改訂内容等について 令和6年12月20日 1.第3版からの主な変更点 (1)表紙カラーを黄緑からピンク色に変更。裏表紙を見て第4版と分かりやすいよう、表紙、背表紙、裏表紙をタイトルのピンク色囲みで繋げるよう変更。 (2)手に取ってもらいやすくなることを目的に、表紙へ「障がい者週間のポスター」の小学生部門で、令和6年度に最優秀賞を受賞した作品を採用。 (3)全体の字体フォントや文字の大きさを見やすさを意識し変更(メイリオ9ポイントを、ユニバーサルデザインフォントゴシック体12ポイントに変更など)。 (4)参考リンクについて、ウェブサイトアドレスのみ記載していた箇所は、すべてQRコードを追記。 (5)事例編に、これまでの6分野の他に「その他の分野(自治会、マンション管理組合等)」を追記。 (6)事例の書き方を変更。不当差別の事例は、事業種別ごとに記載するよう並べ替え。合理的配慮の事例は、障がい種別ごとに記載するとともに、申出欄と対応欄に記載を分割。 (7)広域支援相談員が実際に対応した事例等を新たに追記。 (8)改正障害者差別解消法及び改定基本方針の内容について、5ページに追記。 (9)合議体でこれまで得られた助言内容の抜粋を25ページから32ページに追記。 (10)相談後の一般的な流れを分かりやすく示すことを目的としたフロー図を34ページに追記。 (11)障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション推進法についての記載を42ページに追記。 (12)事例編 医療機関の参考資料に、大阪府が医療機関向けに作成した啓発チラシ「全ての障がい児者が安心して入院できるために」を75ページへ追記。 2.第22回(前回)の解消協での意見及び事務局案について 以下、委員の意見、事務局案の順で列記します。 (1)知的障がいに対する合理的配慮の具体的なことはまだまだ進んでいないので、事例があるとわかりやすいと思う。重度知的障がい者の意思決定支援としては、どのような合理的配慮の提供を求めていくとよいのかという事例を次回のガイドラインに掲載することが重要だと思っている。 一般府民や事業者ではなく、障がい者自身に伝える啓発をということを前年度にもお願いした。差別解消法の啓発にあたって障がい者本人たちにも伝わるよう、本ガイドラインに盛り込めるかどうかわからないが、加えてお願いしたい。 知的障がいのある人への合理的配慮の具体例を追記するとともに、34ページに知的障がいのある人の事例を基に「障がい者差別に関する相談の一般的な流れ」を新たに作成。 (2)2022(令和4)年に「障がい者アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施行された。この法律は、すべての障がい者に対して、情報のアクセシビリティ、つまり情報を得やすくするために制定された法律。社会全般に対して、必ず情報を得られるようにしてほしいということが法理念であり、法律の内容となっているが、まだまだ周知されていない。 ガイドラインの中に、すべての障がい者に対し、きちんと情報を提供するようにと定められた法律があるということを、紹介してはどうかと思う。 障がいのある人に対する情報保障42ページ,43ページに同法に関する記載を追記。 (3)「不当な差別的取扱いに該当しない例」、あるいは、「合理的配慮の提供義務違反に該当しない例」といった具体例をガイドラインに載せるのは不適切であると思う。事例がガイドラインに書いてあることによる影響力は大きいので、事例だけが一人歩きしてしまうということが考えられる。 該当しない例の記載を求める意見はなく、第4版9ページ、12ページにて不当な差別的取扱いに該当しない正当な理由の判断や、合理的配慮の提供にかかる過重な負担の判断について、考え方を詳細に記載していることから、事業者がそれぞれ判断する際の考えは示されており、具体例は記載していない。 (4)障がい当事者や事業者に対し、「こういう困りごとはありませんか」というチェックリストをガイドラインの最初のページに載せるなど、身近なところに差別解消の窓口があり、「こういったことに対して声を上げていいんだよ」というようなメッセージ等を発信する形で押し出せればよいと思う。 当事者向けに相談を促し、窓口を周知する必要性はあると考えるものの、本ガイドラインとは別の方法(例:府政だより2024年12月号の一面に掲載)で実施を検討。 実際の事例を踏まえた当事者目線の相談の流れを、34ページへ新たに記載。 (5)活動報告書に掲載してきた「合議体での助言事例」から、判断や対応が難しい内容を合議体で議論して導き出した具体的なポイントを第4版ガイドラインに反映させていくことが必要と思う。 入居差別のことや、ほかの部局における差別解消の取組みにも案内ができるような、他分野同士を繋ぐような情報を追加して、本ガイドラインを現場で起きるような具体的な事例においても実用的に使える内容にしていけないか。 26ページで合議体での広域支援相談員の職務全般への助言内容を追記。具体事例については、どの事例をどのように掲載するか検討中。 他部局における障がい者差別解消に関する取組みも事例編の各分野の参考に可能な限り記載。 (6)その都度提供する合理的配慮よりも、基礎的な環境整備を整えていくことが望ましいと考えられる。学校など毎日障がいのある人と関わる場所では、基礎的な環境整備により、合理的配慮が当然行われるものとなる。そうした意味も込めて環境の整備の好事例も載せた方がよい。 国が改正障害者差別解消法の施行と合わせ改定した基本方針でも、合理的配慮の提供に関する取組みと環境の整備は両輪で取組む重要性が追記されたこともあり、14ページや78ページに環境の整備の重要性を追記。また、80ページに環境の整備の好事例を6事例追記。 (7)現行のガイドラインに「差別解消条例に基づく相談と解決の流れ」というチャートが記載されているが、すごくわかりにくい。具体的な事例を踏まえ、解決までの流れがわかるようなチャートを掲載してほしい。当事者からすると、市役所に相談しに行ったとして、市役所の担当者が一体何をしてくれるのかがわかりにくい。自分の訴えによって行政が動いてくれること、相談することで共生社会の実現に役立つということを、本ガイドラインを読むことでわかってもらえ、かつ、差別解消の動きがあまりない市町村職員にも「こう対応すればいいのか」ということをわかってもらえると思う。 実際の事例を踏まえた当事者目線の相談の流れを、34ページへ新たに記載。 (8)参考資料等のホームページ等の紹介がすべてウェブサイトアドレスのみになっているので、QRコードの記載があれば使用しやすいのではないか。 ウェブサイトアドレスのみで記載していた箇所は、すべてQRコードを併せて追記することとした。 (9)このガイドラインは、元々、当事者向けというより事業者や相談機関向けに作成されており、実際に紛争が発生した場合に、解決の物差しになるよう構想されたと伺ったことがある。 知的や精神の障がいがある人からの相談に繋がるような分かりやすいガイドラインについては、別途考えていく必要があると思う。 ガイドラインには、障がいのある人の具体的な困りごとの事例があった方がいい。 当事者や、当事者団体から、困りごとの事例を集めると、なおよいガイドラインになるのではないか。 当事者の困り事が分かりやすいよう、各分野の合理的配慮に関する事例を、障がい種別ごとに分け、更に困り事を解消するための申出を記載する欄を設け、申出に対する対応を記載。 具体事例については、大阪府が当事者等からの相談を受け、実際に対応した例を中心に追記。 (10)内閣府や各省庁の作成するガイドラインに習い、「ルビあり版」も用意するべきではないか。 余白が少なく、文字に圧倒される。また、ページ数も66ページと多く、厚労省の対応指針は10ページ程度で、他府県の例では20ページ程度しかなく、気軽に手に取ってもらうには、ページ数が多すぎるのではないか。 色使いについて、「はじめに」、「解説編」、「事例編」と大きく3つにテーマカラーを設けているが、それは見やすいものになっているのか。 事例編で、「分野別」にのみ事例が掲載されているが、厚労省や他府県のガイドラインは、障がい種別ごとに事例が掲載されている。その方が多くの人に手に取ってもらいやすいと思う。 今回の改訂が終わり次第、「ルビあり版」の作成作業を行い、ホームページに掲載する予定。 文字を大きくし行間を広めにとることで見やすさを向上させたものの、ページ数は増してしまう見込み。表紙に、「障がい者週間のポスター」の小学生部門で、令和6年度に最優秀賞を受賞した作品を採用し、手に取ってもらいやすくなることを目指した。 色使いに関しては、分けた方が伝わりやすいと考え、現行から変更していない。 事例編の「分野別」については、合理的配慮の提供を障がい種別ごとに記載するよう変更。