参考資料2ー1 新たに作成した啓発資料「全ての障がい児者が安心して入院できるために」  医療機関・医療従事者向けに全ての障がい児者が安心して入院できることを目的とした啓発資料を、健康医療部保健医療室と福祉部障がい福祉室の協同で作成しました。障がい児者が入院する際の障がいへの理解や合理的配慮の提供について、スタッフ間で情報共有し、適切な対応を行うこと等を求めた内容です。  以下は、啓発資料に掲載している内容を記載しています。  医療機関・医療従事者の皆さまへ  全ての障がい児者が安心して入院できるために  〜障がいへの理解と合理的配慮の提供をお願いします〜  障がい児者(とりわけ重度障がい、コミュニケーションに支援が必要な障がいのある方等)が入院する際は、障がいへの理解と合理的配慮の提供について、スタッフ間で情報を共有し、適切な対応を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。  以下、支援が必要な障がい児者の入院における医療機関に望まれる対応の例を各項目における不適切な対応の例、望まれる対応の例についてそれぞれ順に記載しています。  1 コミュニケーションの支援  (1)重度障がい者のコミュニケーション支援として、支援者の付添いを求めたが断られた。  (2)言語障がいのある方が、意思疎通に必要な文字盤や意思伝達機器等のコミュニケーションツールの使用を認められなかった。  (3)言語障がい等があり、言葉を理解してもらえず意思疎通ができないまま一方的な対応をされた。  (1)手話を言語とする方や言語障がいがある方、また、障がい特性により会話によるコミュニケーションが難しい方が入院される場合があることに留意する。  (2)全ての障がい児者が希望するコミュニケーション方法を尊重して、筆談ボードや文字盤や意思伝達機器等のコミュニケーションツールを使用し、本人の言葉や意思を丁寧に確認する。  (3)具体的なコミュニケーション方法や留意点を本人または家族や支援者等から聞き、本人の意思を尊重した、双方向のやりとりが可能となるよう心がける。  (4)重度障がい者が入院する場合、重度訪問介護ヘルパーが付き添うことができる。市町村によっては入院時コミュニケーション支援事業(重度訪問介護対象外の者や障がい児も対象)での対応も可能。  ※裏面の厚生労働省通知(令和5年11月20日付)を参照  2 身体介護  (1)誤嚥リスクがあるため、車いすに座った状態での食事介助を希望したが、認めてもらえなかった。  (2)筋緊張・拘縮などの障がい状況への無理解から、無理な体勢での介護により痛みが発生し、症状の悪化や骨折につながる場合もある。  (3)体位交換や寝具の調整が不十分で、褥瘡になりかけた。  (1)個々の障がいの特性をふまえ、事故防止のために、どのような点に留意すべきかスタッフ間で検討・共有する。  (2)本人や家族、支援者等から、具体的な介護方法や留意点を聞き、その内容についてスタッフ間で共有する。  3 尊厳の保持  (1)「わがまま」等の心ない言葉が投げかけられた。  (2)筋緊張・不随意運動などへの無理解から頭や手足を無理やり押さえつけられた。  (3)ご飯に錠剤を振りかけたり混ぜたりして一緒に食べさせられた。    (1)本人が傷ついたり不快になったりするような発言や対応はせず、「人としての尊厳」を尊重した対応をする。  (2)錠剤を飲み込むことが困難な状況があったとしても、ご飯に錠剤を振りかけたり混ぜたりすることはあってはならない。  4 入院の受入れ  (1)知的障がい者や精神障がい者であることを理由に入院を拒否された。  (2)障がい児者であることを理由に個室でしか入院させてもらえず、差額ベッド代を求められた。  (1)障がい児者であることを理由に、入院を拒否することがないようにする。  (2)病院側の事情で個室療養を求める場合は、差額ベッド代の本人負担が生じないよう配慮する。 ※上記の事例は、あくまでも例示で、これらに限定されたものではありません。また、実施を求められた側に無制限の負担を求めるものではなく、過重な負担が求められる場合には、合理的配慮の不提供に該当しません。  入院時における支援者の付添いの受入れについて、厚生労働省からも通知されていますので、ご確認のうえ、ご協力をお願いいたします。  1 厚生労働省  (1)特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院における支援者の付添いの受入れについて (令和5年11月20日付け厚生労働省事務連絡)  (2)参考資料  a.別添1  (a)「重度障害者が入院する場合医従事者等とのコミュニケーションを支援する「重度訪問介護ヘルパー」の付き添いが可能です。  (b)実際に受け入れを行った医療機関の事例  b.別添2 特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院時における支援について(平成28年6月28日)  【ホームページURL】https://www.mhlw.go.jp/content/001177644.pdf  (2)障害者差別解消法 医療関係事業者向けガイドライン(平成28年1月厚生労働大臣決定)  〜医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針〜 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunva/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/dl/irvou_guideline.pdf  2 大阪府  (1)「医療機関等における障がい者配慮ガイドブック」(平成22年度大阪府障がい者地域医療ネットワーク推進事業実施連絡会作成)  【ホームページURL】 https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1206/00000000/guide%20book.pdf ※ 障がいのある方が、身近な地域の医療機関をはじめとして、安心して医療機関を受診していただけるように、医療機関や福祉、保健関係機関において使用できるガイドブックを作成しております。  (2)「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(内閣府作成リーフレットを大阪府が加工したもの)  「ホームページURL」 https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1203/00142034/naikakuhu_ri-huretto.pdf  お問合せ先  大阪府 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課  電話番号 06-6944-9170  大阪府 福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 電話番号 06-6944-6671  合理的配慮に関すること・・・同室 障がい福祉企画課  電話番号 06-6944-0721