令和7年度の復習に是非チャレンジしてみてください。 答えは、下の方にありますので、スクロールしてご覧ください。 以下の問題の内容が正しければ○、誤りがあれば×で答えてください。 第1問:調理場内で手洗いするときは、しっかり洗える場合に限り、水が出るどの設備を使ってもよい。 第2問:衛生管理計画の内容を変更した際は、食品衛生責任者と営業者がその内容を把握できていれば、従業員は知らずとも問題ない。 第3問:新商品として、袋入りのインスタントラーメンを製造した。1袋を通常人が1回に摂食する1食分と定め、栄養成分表示は「1食分当たり」と表示した。 第4問:災害時、避難所で炊き出しのおにぎりをもらって食べ残した。もったいないと思ったが、取り置きせずに廃棄した。 **************************************** 答え 第1問:× 大阪府食品衛生法施行条例第3条第1項別表第1では、施設において「従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。」と定められています。 手洗い設備は、専用のものを使い、液体せっけん、消毒液、ペーパータオル等を設置し、常に使える状態にしておきましょう。 ■「食中毒予防のための正しい手洗いについて(大阪府HP) https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/shokuei/tearai.html 第2問:× 食品衛生法施行規則第66条の2第3項では、衛生管理計画は「食品等を取り扱う者および関係者に周知徹底を図ること」が義務づけられています。 つまり、食品衛生責任者や営業者だけではなく、実際に作業を行う従業員も含め全員が計画の内容を把握している必要があります。 「HACCPに沿った衛生管理」は、従業員が手順どおりに作業することで初めて効果を発揮します。 したがって、衛生管理計画に変更があった場合、新規採用・担当異動などで作業者が変わった場合等には必ず周知を行い、食品等を取り扱う全従業員が理解できているようにしましょう。 ■「HACCPに沿った衛生管理の制度化について(大阪府HP) https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/haccp/index.html 第3問:× 栄養成分表示の食品単位を1食分とする場合は、例えば「1食分(○g)」「1食分(○袋)」のように、消費者が認識できる1食分の量を併せて表示します。 ■「【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(消費者庁HP)」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/business 第4問:○ 食中毒が発生する可能性があるため、お弁当やおにぎりなど、日持ちしない食品は取り置きしないようにしましょう。 ■【大阪府民の皆さま向け】大阪府食の安全推進課Youtubeチャンネル https://www.youtube.com/watch?v=m0X1YBKtIgQ おまけ 「大阪府食の安全推進課公式LINE」とは・・・ 食中毒予防に役立つ知識や食に関するイベントの開催案内など食の安全安心に関する情報を定期的に配信する公式LINEアカウントです! LINEの「友だち追加」画面から以下の二次元コードまたはID検索で登録をお願いします! ■【友だち募集中】大阪府食の安全推進課公式LINE(大阪府HP) https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/line/index.html 今回のクイズは以上となります。何問正解できましたでしょうか。  今回、間違えた問題については、もう一度、「食品衛生いろはの『い』」を読み返しましょう!