メールマガジン登録者 様 ■消費者庁から以下の内容で通知が発出されました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和8年5月20日付け) 【概要】 以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正されました。 農薬イソシクロセラム、農薬及び動物用医薬品オキソリニック酸、農薬キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル、農薬ピフルブミド、農薬フェンメディファム並びに農薬ベンジルアデニン ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。