メールマガジン登録者 様 ■消費者庁から以下の内容で通知が発出されました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(令和8年4月7日付け) 【概要】 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき、亜硫酸ナトリウム、グルコン酸亜鉛、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウムの告示第2 添加物の部F 使用基準を改正したこと。 あわせて、告示第2 添加物の部D 成分規格・保存基準各条において所要の改正を行ったこと。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。