メールマガジン登録者 様 ■消費者庁から以下の内容で通知が発出されました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示 及び食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが 明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示について(通知) 【概要】 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)及び食品衛生法第十三条第 三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質 (平成17年厚生労働省告示第498号。以下「対象外物質告示」という。)がそれぞれ改正されました。 改正の概要については以下のとおりです。 1 規格基準告示関係 以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと。 農薬イソチアニル、農薬クロフェンテジン、農薬シクロピラニル、農薬バリダマイシン並びに農薬及び動物用医薬品ブロフラニリド 2 対象外物質告示関係 飼料添加物アセチルシステインを人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質に追加したこと。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。