件名:オオズワイガニの名称の適正表示について メールマガジン登録者 様 ■消費者庁から、以下の内容で「オオズワイガニの名称の適正表示」についての通知が発出されましたのでお知らせします。 ・水産物の名称の表示については、食品表示法に基づく食品表示基準により、生鮮食品、加工食品ともに、名称の表示が義務付けられている。 ・魚介類は、種により品質や価格に違いがある場合が多いことから、食品表示基準Q&A別添「魚介類の名称のガイドライン」において、種による形態や品質の違いが生産者や流通業者の間で認識され、これが取引価格に反映されている場合は、原則として、種ごとの名称を表示することなどが求められている。 ・昨今、「ズワイガニ(Chionoecetes opilio)」とは、明確に品質や価格に違いがあるにもかかわらず、「オオズワイガニ」か「ズワイガニ」かを明確に識別できないような名称で販売されているケースが散見されるが、今一度「魚介類の名称のガイドライン」に基づいた適正な表示をすること。 □魚介類の名称のガイドライン:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220615_11.pdf このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。 ※このメールアドレスは配信専用となりますので、このメールへの返信は受け付けておりません。 <メールマガジンの各種手続き> 配信停止手続きページ はこちら から 登録情報の変更ページ はこちら から <メールマガジンに関するお問い合わせ> 大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ TEL:06-6944-6319 食の安全安心認証制度 食の安全推進課HP