メールマガジン登録者 様 ■厚生労働省から以下の通知が発出されました。 @「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の制定について」及び 「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」の一部改正について(令和6年3月28日付け) A「器具・容器包装製造者における製造管理のための手引き」について(令和6年3月28日付け) B「食品用器具及び容器包装の製造に用いる合成樹脂の原材料としてのリサイクル材料の使用に関する指針」について(令和6年3月28日付け) C 器具又は容器包装を製造する営業の届出について(令和6年3月28日付け) 【概要】 ・「器具・容器包装製造者における製造管理のための手引き」がとりまとめられました。 ・「食品用器具及び容器包装の製造に用いる合成樹脂の原材料としてのリサイクル材料の使用に関する指針」がとりまとめられました。 ・器具又は容器包装の製造をする営業の届出において、当該営業への該非について個別事例がとりまとめられました。 ■通知文の内容は以下の大阪府ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。