大阪府障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例 大阪府障がい者差別解消条例 2016年4月施行・2021年4月改正条例施行 この条例は、障害者差別解消法ができたことを受けて、「障がいを理由とする差別のない、共に生きる大阪の社会」をめざし、つくられました。 障がいを理由とする差別をなくすことは、すべての人にとって暮らしやすい社会につながります。 そのために大切なのは、「理解し合うこと」、「対話すること」、「考えること」です。 相談と解決の流れ 相談対応 相談者(障がい者等と事業者)は、市町村の相談窓口と府の広域支援相談員に相談ができます。 府の広域支援相談員は市町村の相談窓口と協力しながら、相談や解決の支援をします。 市町村の相談窓口と府の広域支援相談員は、助言、調査、相談員を交えた話し合いにより、解決をめざします。 府の大阪府障がい者差別解消協議会は、府の広域支援相談員に助言することができます。 広域支援相談員による解決が難しい場合 障がい者等は、あっせんの求めをすることができます。 府の大阪府障がい者差別解消協議会があっせんを行い、解決を目指します。 あっせんの対象は、事業者における不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に限ります。 あっせんを行っても解決しない場合、知事による勧告・公表ができます。 理解を深めるための啓発冊子のお知らせ 大阪府障がい者差別解消ガイドライン 差別についての考え方や具体例等を生活場面ごとにわかりやすく解説しています。 障がい理解ハンドブック〜ほんま、おおきに!!ひろげようこころの輪〜 障がい者への必要な配慮を障がい特性ごとにわかりやすく紹介しています。 市町村の相談窓口と広域支援相談員の連絡先 大阪府のホームページ「障がいを理由とする差別の解消に向けて」に掲載しています。 理解を深めるための啓発冊子もダウンロードできます。 大阪府 問い合わせ先 大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課 電話 06−6944−6271 ファックス 06−6942−7215 ホームページ 障がいを理由とする差別の解消に向けて