大阪府障がい者差別解消条例 この条例は、相談と解決の仕組みをはじめ差別をなくすために必要で大事なことを定めています。 障害者差別解消法と条例にもとづき、差別解消の取り組みを進めていきます。 相談と解決の仕組み 「広域支援相談員」が、事業者における差別(不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供)について、市町村と協力しながら、主に話し合いを通じて、問題の解決を図ります。 「大阪府障がい者差別解消協議会」が、広域支援相談員による解決が難しい場合、事業者における不当な差別的取扱いについて、あっせんを行います。また、事業者における差別について、広域支援相談員への助言を行います。 質問1 誰が相談できますか。 答え1 障がい者等(その家族や支援者を含む)や事業者からの相談に対応します。 質問2 どこに相談すればよいですか。 答え2 まずは、身近な市町村の相談窓口に相談してください。広域支援相談員は、市町村と協力しながら、相談や解決の支援をします。直接、広域支援相談員に相談いただくこともできます。 質問3 協議会があっせんを行っても解決しない場合はどうするのですか。 答え3 正当なりゆうなく、あっせんに従わない場合、知事が勧告することができます。さらに、正当なりゆうなく、勧告に従わない場合、その事実を公表することができます。 基本理念と啓発活動 差別をなくすことは、社会全体で取り組む必要があります。 府民や事業者は、障がい理解を深め、府の取り組みに協力することが求められます。 障がい理解を深めるための啓発活動が、差別をなくすためのもっとも大切な取り組みです。 障害者差別解消法と大阪府障がい者差別解消条例の大事なポイント 障害者差別解消法 2016年4月施行・2024年4月改正法施行 この法律は、障がいをりゆうとする差別をなくすことで、誰もが暮らしやすい共に生きる社会をつくることをめざしています。 障がいを理由とする差別とは? 「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供(合理的配慮をしないこと)」が、差別になります。 不当な差別的取扱い 障がいを理由として、正当なりゆうもなく、サービスの提供をしないことなどは「不当な差別的取扱い」になります。 例 お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることをりゆうに、断られた。 合理的配慮の不提供 障がい者に合った必要な工夫などをすることが「合理的配慮」です。 重い負担がないのに、「合理的配慮をしないこと」は差別になります。 例 視覚障がいがあることを伝えたのに、書類を渡すだけで読み上げない。 行政機関 不当な差別的取扱いはしてはいけません 合理的配慮の提供はしなければいけません 事業者 不当な差別的取扱いはしてはいけません 合理的配慮の提供はしなければいけません