大阪府において、団体等が指定を受けるためには、大阪府知事に対して申請が必要です。
・申請についてのフロー図[Wordファイル/65KB] [PDFファイル/77KB]
申請書類の提出先:大阪府 府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ 宛て
(住所)〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前1-3-49
大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
※申請を受けるには、申請書類の提出後、約1か月の処理期間が必要となります。
2020年12月1日以降に手続を行った場合、指定を受けられるのは2021年1月1日以降となり、寄附金控除対象となるのは2021年1月1日以降となります。
※有効期間満了の場合、再度指定申請が必要となります。有効期間満了日の1ヶ月前には申請書類をご提出ください。
申請に必要な書類は、以下のとおりです。(有効期間満了に伴う指定申請の場合も新規申請と同様の書類が必要です。)
(1)個人府民税控除対象寄附金指定申請書(様式) [Wordファイル/46KB] [PDFファイル/95KB]
・申請書記載にあたっての注意点 [Wordファイル/51KB] [PDFファイル/133KB]【※注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
(2)所得税の寄附金控除の対象となっていることを証する書類(※1)
(3)定款、寄附行為又はこれに準ずるもの
(4)登記事項証明書(全部事項証明書)の原本 (概ね3か月以内に取得したもの)
(5)府税の滞納がないことを証する書類(未納の額のないことを証する納税証明書)の原本 (概ね3か月以内に取得したもの)
・入手方法についてはこちら(納税証明書のページ)をご確認ください。
(6)府内に事務所又は事業所を有することを証する書類 (登記事項証明書で確認可能な場合は不要)
(7)府内において申請者の主たる目的である業務を現に行っていることを証する書類(※2)
(8)役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者)の氏名、役職、住所及び生年月日を記載した書類(※3)
(9)誓約書(様式例) [Wordファイル/26KB] [PDFファイル/106KB](※4)
*その他、別途追加書類の提出を求める場合があります。
※1:所得税の寄附金控除の対象となっていることを証する書類は、以下のとおりです。
・学校法人…特定公益増進法人であることの証明書
・特定非営利活動法人…認定特定非営利活動法人等として認定する旨の通知書
・社会福祉法人、公益社団法人及び公益財団法人…登記事項証明書によって確認可能であるため不要
※2:直近の事業報告書等
※3:役員名簿
※4:大阪府地方税法第37条の2第1項第3号に掲げる寄附金に関する条例に基づく指定に関する要領 [Wordファイル/33KB] [PDFファイル/75KB]
【参考】必要書類チェックリスト [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/84KB]・・・必要書類が全て揃っているか、確認のためにご活用ください。
申請の結果については、後日本府より書面にて通知いたします。
原則、指定日の属する年の1月1日から指定日から5年を経過した日までとなります。
ただし、認定NPO法人等、学校法人、公益社団法人、公益財団法人については、所得税の控除対象となった日以降から税額控除の対象となります。また、あらかじめ指定の要件に該当しなくなることが予定されている場合は、その日までが税額控除の対象となります。
(例)認定NPO法人(認定期間が2020年8月1日から2025年7月31日まで)が2020年10月1日に指定を受けた場合、控除対象となる寄附金の支出期間は、2020年8月1日から2025年7月31日までとなります。
申請した内容に変更が生じた場合は、速やかにその内容についての届出書及び登記事項証明書等変更内容を確認できる書類を提出してください。
・個人府民税控除対象寄附金変更等届出書(様式) [Wordファイル/41KB] [PDFファイル/65KB]解散した場合の手続きについて
指定された法人、その他の団体が解散した場合は、速やかにその内容についての届出書及び登記事項証明書等解散したことが確認できる書類を提出してください。
このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
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