土砂災害防止月間

更新日:2023年6月6日

   

みんなで防ごう土砂災害  

 

 6月(6月1日から6月30日まで)は土砂災害防止月間です。
大阪府では、広く府民の皆様に土砂災害に対する理解と関心を深めていただくため、関係機関や団体等の協力を得て、月間行事を実施しております。

⇒今年度の土砂災害防止月間啓発活動についてはこちらより確認できます。

 【土砂災害防止月間の目的】
 近年多発する土石流、地すべりがけ崩れ等の土砂災害の現状を踏まえ、土砂災害に対する府民の理解と関心を深めるとともに、土砂災害対策の充実強化のため、防災知識の普及、警戒避難体制の整備等を推進し、土砂災害による生命、財産の防止に資することを目的とします。

再確認しましょう      

1 市町村などが発行する防災マップ(ハザードマップ)を見てみましょう。

防災マップには、災害時に住民の方々が素早く安全に避難できることを主な目的に、 被害が想定される区域と被害の程度、避難場所などの情報が地図上に示されています。一度確認してみませんか。

2 緊急時に必要な用品を準備しておきましょう。

水や食料・医薬品や日用品など、避難時に最低限必要な品をリュックなどに詰めて、いつでも持ち出せるよう準備しておきましょう。ラジオや懐中電灯は壊れていないかも確認しましょう。

3 日頃から天気予報や気象情報に関心を持ちましょう。

災害を防止するためには、住民の方々が自ら天気予報や気象情報に気を配り、正確な情報を把握していただくことが大切です。ラジオ・テレビ・インターネットなどからの気象情報に日頃から関心を持ちましょう。

 携帯電話・スマートフォンやパソコンに気象情報や災害情報を電子メールで配信しています [PDFファイル/526KB]

 ▼大阪府における土砂災害の防災情報はこちらから(外部サイト)

                    

                       土砂災害の事象は大きく分けて3つあります    

   

土石流とがけ崩れと地すべりとは 

           ◆◆大雨のときは自主的に早めに避難するなど、土砂災害には十分注意して下さい◆◆

     

                     雨量のめやす(雨量が多くなるほど注意が必要です)    

    

1時間に5から10ミリの雨〉

家の中ても雨の音がよく聞こえ、あちこちに水たまりができます。

〈1時間に10から20ミリの雨〉

雨の音が大きくなって通常の会話が聞きとれず、地面一面に水たまりができます。

〈1時間に20から30ミリの雨〉

どしゃぶりになり、道路の側溝や水路があふれるなどの被害が出ます。大雨に関する注意報が発令されることがあります。

〈1時間に30ミリをこえる雨〉

バケツをひっくり返したような激しい雨で、視界は著しく低下します。大雨に関する警報が発令され、周辺では大きな被害が予想されます。  

    前兆現象雨以外にもこのような現象に気がついたとき)   

○がけが崩れだしたり、落石があるとき

○がけや地面にひび割れができたとき

○流れが急に濁ったり、流木が混ざりはじめたとき

○がけから水が急に湧き出してきたとき

○木の裂ける音や石の流れ落ちる音がするとき

○降雨が続いているのに渓流の水位が減りだしたとき

○石垣や擁壁に亀裂やずれが生じたとき

○地面が急に盛り上がったり、陥没したとき

こちらも、参考に!「土砂災害から身を守る3つのポイント(外部サイトを別ウインドウで開きます)

 

    (斜面地を所有されている方へ)     

○令和2年2月5日に神奈川県逗子市で道路に隣接する民有地斜面が雨が降っていないにもかかわら
ず斜面が崩落し、歩道の歩行者が土砂に巻き込まれ死亡するがけ崩れが発生しました。
○斜面は、風化が進行して無降雨であっても突然崩壊する危険性があるため、斜面の自主点検を実施
してください。

点検時に、斜面に『亀裂』、『浮き石』、『落石』がある場合は、
風化の進行により斜面が不安定になっている可能性があるため注意が必要です。
○植生が貧弱な場合には、風化が進みやすいため、特に注意が必要です。

 ※参考 神奈川県逗子市のがけ崩れをふまえた急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイント [PDFファイル/271KB] 

                                         土砂災害防止法について    

         

土砂災害防止法とは

土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、周知することによって、いざという時の対応や、そのような危険な場所に新たに住宅などが建つことを抑制するなど土砂災害防止のための対策を推進しようとする法律で、平成13年4月1日に施行されました。

 土砂災害の危険箇所は、新たな宅地開発などによって年々増加していますが、すべての危険箇所に対策工事をして安全にしていくには膨大な時間と費用が必要となります。

そのため、危険な場所をこれ以上増やさないように、新たに住宅などが建つことを抑制することなどが大切になってきます。

 土砂災害防止法に基づき、このようなことが行われます。

1 基礎調査

土砂災害により被害をうけるおそれのある土地の地形、地質、土地利用状況等について調査します。

2 区域の指定

基礎調査の結果をもとに、土砂災害のおそれのある区域を「土砂災害警戒区域」、土砂災害により生命・身体に著しい被害が生じるおそれのある区域を「土砂災害特別警戒区域」に指定します。

3 区域指定により実施される内容

市町村地域防災計画に登載され、土砂災害警戒区域ごとに、警戒避難体制に関する事項が定められます。

土砂災害特別警戒区域ではさらに、特定の開発行為の許可制、建築物の構造規制、建築物の移転等の勧告等の措置が講じられます。 

▼土砂災害防止法のページへ

                                                                                 

このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ

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