【注意】令和5年度以降に提出いただく対策計画書より、省エネ法に準拠し、テナントビルにおいてテナント事業者はテナント専有部の備付設備(照明・空調等)についてもエネルギー使用量を算入いただくよう統一しました。(令和5年6月9日更新) テナントビルにおけるエネルギー使用量の算入方法について[PDFファイル/571KB] [その他のファイル/78KB] 特定事業者による届出について実 績報告書は従来の指針、手引き、ハンドブックに基づき、作成ください。 対策計画書は改正された指針、手引きに基づき、作成ください。
実績報告書用(令和4年度実績用)対策計画書用(令和5年度用) ※気候変動対策指針の別表第2「その他買電」の排出係数および単位を修正しました。(令和5年4月17日更新) ※届出の手引きのP78にテナントビルにおけるエネルギー使用量の算入方法についてのスライドを追加しました。(令和5年6月9日更新) ※届出の手引きのP.30、53「添付資料一覧」に「燃費法による自動車の燃料使用量の算定根拠」を追記しました。(令和5年6月13日更新) ※届出の手引きのP.25,33,34,36,40,41,43,45,47,48,57,62,63,65,66,67,68を追記しました。(令和5年9月7日更新) ※気候変動対策指針の第6章評価制度について、追記しました。(令和5年9月20日更新) 自動車集計表お助けファイル自動車NOx・PM法に基づく「自動車使用管理・実績報告」の内容を貼り付けて、「8自動車エネ量」や「9EV・FCV一覧」シートを集計する集計用ファイルです。 ※自動車エネ量集計用ファイルの自動集計シートの計算式に誤りがあったので、修正しました。(令和5年7月7日更新) 特定事業者以外の事業者による届出について※令和6年度の届出受付は準備中です。「令和6年度中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金」の申請要件を満たすために新たに対策計画書を届出されたい方は、下記の令和5年度様式で仮申請頂くことができます。(準備ができた段階で本申請をご案内します) ※詳しくは、大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課気候変動緩和・適応策推進グループまでお問合せください。
特定事業者以外の事業者は下記の指針、手引きに基づき対策計画書、実績報告書を作成してください。 ※気候変動対策指針の別表第2「その他買電」の排出係数および単位を修正しました。(令和5年4月17日更新) ※届出の手引きのP59にテナントビルにおけるエネルギー使用量の算入方法についてのスライドを追加しました。(令和5年6月9日更新) ※届出の手引きのP26の原単位についてのスライドを修正しました。(令和5年6月9日更新) ※届出の手引きを更新しました。(令和5年9月7日更新)
【特定事業者以外の事業者用】 対策計画書の作り方スライド動画[その他のファイル/10.9MB]※スライドショーでご覧ください。 対策計画書の見本[PDFファイル/841KB] [Excelファイル/133KB] 【特定事業者以外の事業者の方対象】 大阪府各地で開催するセミナー終了後に開催する個別相談会にて、対策計画書の書き方についても相談いただけます。詳しくは下記リンクをご覧ください。 【大阪府内各地で開催】LED照明や省エネ・再エネ設備に使える補助金等をご紹介します! 中小事業者のための省エネ・脱炭素経営支援セミナー(外部サイト) 【おでかけMOBIO-Cafe】中小事業者のための省エネ・脱炭素経営支援セミナー 〜LED照明や省エネ・再エネ設備に使える補助金等をご紹介します!〜(6/14)(外部サイト)
届出関連参考リンク 提出方法次の(1)から(3)のいずれかの方法で届出を提出ください。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、届出の提出については、可能なかぎり電子申請での届出をお願いします。 (1) 電子申請による届出 (2)郵送による届出(原本の郵送と、あわせてメールにより電子ファイルを提出) (3)持参による届出(原本と、あわせてメールにより電子ファイルを提出) ※ 条例では副本の提出を求めておりません。 副本を提出いただいても、副本への受付印等の押印は行いませんのでご注意ください。 (郵送での提出の際に副本及び返信用封筒を同封された場合、押印せずに副本を返送いたします。) 電子申請について電子申請いただくためには、事前に利用者登録をしていただく必要があります。 詳しくは大阪府行政オンラインシステム(外部サイト)をご参照ください。 特定事業者の方はこちら特定事業者以外の事業者の方はこちら
問い合わせ先一覧対象となる事業者(特定事業者等)の区分 | 問い合わせ先&受付窓口 |
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(1)府内に設置している事業所における燃料並びに熱及び電気を合算したエネルギー使用量の合計量が、原油換算燃料等使用量で1,500キロリットル/年以上の特定事業者 | 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎22階 電話:06-6210-9553 | (2)連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者が府内に設置している事業所及び当該加盟者が府内に設置している当該連鎖化事業に係る事業所における燃料並びに熱及び電気を合算したエネルギー使用量の合計量が、原油換算燃料等使用量で1,500キロリットル/年以上の特定事業者 | (3)府内に使用の本拠の位置を有する自動車(軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車を除く。)を、30台以上(タクシー事業者は75台以上)使用する特定事業者 | 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループ 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎22階 電話:06-6210-9586 | (1)、(2)、(3)のいずれの要件にも該当しない事業者 | 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎22階 電話:06-6210-9553 | (4)延べ面積2,000平方メートル以上の建築物の新増改築(増築、改築については、当該部分の延べ面積2,000平方メートル以上)を行う建築主 | 都市整備部 住宅建築局 建築環境課 建築環境・設備グループ 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府庁咲洲庁舎27階 電話:06-6210-9725 | |