大阪府環境保全活動補助金

更新日:2024年3月7日

令和6年度 大阪府環境保全活動補助金

大阪府では、「大阪府環境保全基金」を活用し、府内で活動している方々で組織された民間団体の環境保全活動を支援するため、活動内容が他の模範となるような事業の活動経費の一部に対して「大阪府環境保全活動補助金」を交付しています。
この度、令和6年度の活動に向けた公募を開始しました。

環境保全に資する幅広い活動を支援しております。申請方法等の詳細は、以下の公募要領等をご覧ください。

●令和6年度 大阪府環境保全活動補助金 公募要領   [Wordファイル/202KB] [PDFファイル/661KB] 

●大阪府環境保全活動補助金交付要綱  [Wordファイル/61KB] [PDFファイル/216KB]

●申請様式  [Wordファイル/164KB]  [PDFファイル/451KB]

●大阪府補助金交付規則 [Wordファイル/22KB]  [PDFファイル/118KB]

●チラシ [PDFファイル/462KB]

≪注意≫
本公募は、大阪府議会の令和6年2月定例会で「令和6年度大阪府一般会計予算」が可決され、本補助金に係る予算が成立した場合にのみ事業化される停止条件付きの公募です。
本事業に係る予算が成立しない場合は、申請を公募したに留まり、いかなる効力も発生しません。
予めご了承ください。


1 募集期間

令和6年3月1日(金曜日)から 令和6年4月12日(金曜日)まで

2 補助の対象となる事業

補助の対象となる事業は、「脱炭素・省エネルギー」、「資源循環」、「全てのいのちの共生」、「健康で安心な暮らし」、「魅力と活力ある快適な地域づくり」につながり、成果が広く府民に還元される、以下(1)から(3)に該当する活動を行う事業です。

(1)地球温暖化防止活動や環境美化活動などの実践活動
 <例>・地域の橋梁や川沿いの建物にグリーンスポットを設置するなどの緑化活動
    ・海辺、河川、湖沼、街中など、地域でのごみ拾い・清掃活動
    ・子どもやその保護者などの市民参加により、竹林整備や森づくりのための間伐・草刈りなどを行う保全活動
    ・商店街に廃食油の回収拠点を置き、回収した廃食油の再資源化を検討するなどの資源循環推進活動

(2)環境イベントや学習会などの教育啓発活動
 <例>・環境マネジメントシステムやカーボンオフセット、エネルギー問題など、
     環境課題の解決に資するテーマについての市民向け出前講座
    ・温暖化やごみ問題など、環境課題についての啓発を行うイベント
    ・身近なごみや再生材を活用したクラフト作成などのワークショップ
    ・里山保全が自然環境や生物多様性に与える効果についての講演会
    ・農産物等の地産地消による地球温暖化防止効果の啓発イベント

(3)環境保全に関する調査研究活動
 <例>・生ごみのゼロエミッション化に向けたごみの堆液肥化方法及びその利活用方法の調査研究
    ・マイクロ水力発電システムや雨水落下を利用したビル発電、
     水道水の蛇口に取り付けた小型発電器による発電の実証実験
    ・地域の街路樹の植生とCO2吸収量についての調査
    ・森林資源の多面的機能の検証を目指す水質浄化用木炭の調査研究

また、異なる分野との連携など、独創的・先進的な発想・アプローチによる課題解決が期待される取組みのご申請を特に期待しています。
<例>【環境×防災】森林や里山の防災機能を学ぶための間伐体験・防災講座の実施
   【環境×文化】回収したごみを活用したアート作品の制作や展示会の開催
   【環境×福祉】環境ワークショップを通じた高齢者等の居場所づくりの場の提供
   【環境×健康】壁面緑化の高温化防止機能による熱中症対策の普及啓発
   【環境×産業】大学のゼミ等での環境課題解決に資する先進的な技術の研究
   【環境×交通】自転車利用の促進に向けた市民向け周知イベントの開催

3 補助の対象となる者

補助金を受けることができる者は、次の要件を満たしていることが必要です。ただし、政治活動や宗教活動、営利事業を目的にしている団体は対象になりません。

(1)主として府内で活動していること。
(2)定款、寄附行為または規約等を有し、団体としての意思決定により事業執行ができること。
(3)独立した経理の機能が確立していること。
(4)代表者が明らかであること。
(5)団体の本拠としての事務所を府内に有すること。(特定の事務所を持たない団体は、代表者の住所等を事務所とみなすことができます。)
(6)団体の構成員が、次に該当する者でないこと。
  ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員もしくは大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者
  イ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者  
 
 ウ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者

4 補助対象となる事業の実施期間

交付決定日(令和6年5月上旬予定)以降に開始し、令和7年3月21日(金曜日)までに事業が完了する活動を補助の対象としています。

5 補助の対象となる経費

補助の対象となる経費は、謝金、旅費、消耗品等の購入費、印刷費、役務費、使用料及び賃借料です。
ただし、次の経費は対象になりません。

(1)飲食費
(2)振込手数料、代引き手数料
(3)保険料
(4)会員への手当て
(5)団体の運営費(会報等の印刷費、定例会の会場使用料、事務所の維持費等)
(6)自ら設置し又は管理する会場施設において活動を行う場合の会場使用料
(7)その他、補助対象事業との関連性がない経費

6 補助金の額

以下(1)及び(2)のうち低い方の額とし、かつ上限35万円、下限5万円の範囲内です。
(1)補助対象経費の2分の1
(2)補助対象経費から事業実施に伴う収入(事業参加者から徴収する参加料、事業に伴う広告料や出展料、事業への協賛金など)を減じた額

7 補助金の支払

補助金は、事業終了後に実績報告書等を検査の上、口座振替により精算払いをします。

8 事業検討に関する相談の受付

初めて本補助金を申請する団体等において、事業検討にあたっての啓発・調査内容、環境配慮事項に関する相談を受け付けます。
団体名称、連絡先(担当者名・電話番号)、検討している事業の概要について、メールにより以下にお送りください。

なお、相談については事業形成にあたっての環境配慮内容や関連施策情報、審査の考え方について情報提供するものであり、事業採択の判断を行うものではない点、ご了承ください(事業の採択は公募要領のとおり環境審議会の審査結果に基づきます)。

相談受付担当:大阪府環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課
                     環境保全活動補助事業担当あて 
eneseisaku-02@gbox.pref.osaka.lg.jp

これまでの交付決定事業一覧

これまでの交付決定事業一覧は、以下のファイルにてご確認いただけます。

 [Excelファイル/65KB]   [PDFファイル/880KB]

(例)・家庭や地域の緑化によるヒートアイランド対策や、水辺環境など地域でのごみ拾い活動
   ・エネルギーやプラスチックごみ、食品ロスなどの環境問題について意識啓発を行うイベントや体験講座
   ・森林資源や廃油の活用、マイクロ水力発電により環境課題の解決を目指す研究

ほかにもさまざまな環境保全活動を支援しております。
申請期間外にもご相談を受け付けておりますので、初めての申請をご検討中の方も、ぜひお気軽にお問合せください。

このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 府民共創グループ

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