社会教育委員会議とは

更新日:2023年7月3日

社会教育法

 
 第15条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
 2 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。
 
 

社会教育委員

社会教育委員条例に基づき、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う方並びに学識経験のある方のうちから、大阪府教育委員会が委嘱しています。

 

社会教育委員会議について

大阪府では、社会教育法にもとづき、社会教育委員を置き、社会教育委員会議を設置しています。
社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、社会教育に関する諸計画の立案、教育委員会の諮問に対する答申、こうした職務を行うための必要な研究調査を行います。 

担当部(局)課

教育委員会 市町村教育室 地域教育振興課

根拠法令・要綱

社会教育法第15条 大阪府社会教育委員条例第1条 [Wordファイル/13KB]
                            大阪府社会教育委員条例第1条 [PDFファイル/49KB]

設置年月日

昭和34年10月16日

担任事務

社会教育に関する事項についての調査・審議

委員数

12名[Wordファイル/25KB]

12名[PDFファイル/204KB]

委員の任期

2年

委員の構成

学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者

諮問答申事項

「家庭・地域社会の教育力向上に向けて−教育コミュニティづくりの勧め−」(平成11年1月提言)

「子どもの課題に対処するため、大人に対して取り組む社会教育行政のあり方について」(平成15年1月提言)

「府民の社会参加を促進する社会教育行政のあり方」
(平成19年3月提言)

「学校・家庭・地域をつなぎ、教育コミュニティづくりをさらに進めるために」(平成23年1月提言)

「だれもが独りにならない地域社会をめざして−さらなる多様なつながりによる教育コミュニティづくり−」(平成27年1月提言)

会議の公開・非公開

公開

 社会教育委員会議の会議の概要はこちら

このページの作成所属
教育庁 市町村教育室地域教育振興課 地域連携グループ

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