大阪府では、府内におけるてんかんの専門的診療を行うことのできる体制や診療ネットワークを整備することを目的に、「大阪府てんかん支援拠点病院(以下、「支援拠点病院」という。)」を設置しており、令和4年4月1日付けで、大阪大学医学部附属病院(大阪府吹田市山田丘2-15)を指定いたしました。
(令和元年7月8日から継続)
今回の指定からは、支援拠点病院を中心とした安定的な体制整備を図るため、指定期間の定めを撤廃しています。
大阪大学医学部附属病院(吹田市山田丘2-15)
1)「大阪府てんかん治療医療連携協議会設置要綱」に基づく、大阪府てんかん治療医療連携協議会の設置及び運営
2)てんかん患者及びその家族への専門的な相談支援及び治療
3)府内の医療機関等への助言・指導
4)関係機関(精神保健福祉センター、府内の医療機関、保健所、市町村、公共職業安定書等)との調整
5)医療従事者、関係機関職員、てんかん患者及びその家族などに対する研修の実施
6)てんかん患者及びその家族への普及啓発
7)協議会で定める指標に必要な数値等の集計・整理]
8)その他てんかん対策に必要な事項
「大阪府てんかん支援拠点病院指定要綱」(令和3年10月15日改正)
「平成27年5月28日付け(最終改正 令和3年3月29日付け)厚生労働省通知「てんかん地域診療連携体制整備事業実施要綱」
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 精神保健グループ
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