大阪府では、周産期医療及び小児医療の体制整備を図っています。
「周産期」とは妊娠22週から出生後満7日未満までの期間をいい、この時期は母体・胎児や新生児の生命に関わる事態が発生する可能性があります。この期間は、突発的な緊急事態に備えて、産科・小児科双方から一貫した総合的な医療体制が必要であることから、特に「周産期医療」と表現しています。
「小児医療」とは、一般的に15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、18歳未満の者)に対する医療とされ、一般的な外来・入院医療の他、高度専門医療、小児救急医療、小児在宅医療など他領域にまたがります。
大阪府では、周産期医療及び小児医療の体制の整備についての調査審議等を行うため、「大阪府周産期医療及び小児医療協議会」を設置しています。
「大阪府周産期医療及び小児医療協議会」のページ(別ウインドウで開きます)
※過去の「大阪府周産期医療協議会(令和3年5月31日まで)」の開催状況等については、こちら(別ウインドウで開きます)
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 母子グループ
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