人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的に、在宅で人工呼吸器を使用している指定難病及び特定疾患患者の方に対し、 医師の指示のもと診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その回数を超えた訪問看護にかかる費用を規定の 範囲内で公費負担します。
大阪府在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱 [PDFファイル/153KB]
大阪府在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱 [Wordファイル/564KB]
大阪府内(大阪市及び堺市除く)に住所を有する難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条に規定する指定難病の患者及び大阪府特定疾患医療費援助事業実施要綱の対象疾患一覧表に掲げる疾患患者で、かつ、当該対象疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を 使用している患者のうち、医師が訪問看護を必要と認める患者の方。
※大阪市及び堺市にお住まいの指定難病患者に係る、在宅人工呼吸器使用患者支援事業の申請及び問い合わせは、平成30年4月1日から、下記のとおり変更となりました。
※ 上記申請書類は、訪問看護ステーション等医療機関が取りまとめて提出できます。
※ 申請について承認の可否を決定し、その結果を申請者及び訪問看護ステーション等医療機関に通知します。
大阪府と訪問看護ステーション等が委託契約を取り交わし、原則として1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合にはこの限りではありません)の訪問看護に対して、以下の額を支払います。
医師による訪問看護指示料 | 1月に1回限り |
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費 | 1回につき |
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護費 | 1回につき |
その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費 | 1回につき |
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護費 | 1回につき |
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費 | 1回につき |
准看護師による訪問看護費 | 1回につき |
※この事業の対象となる訪問看護の回数は、対象者一人に対し1週間5回までです。
ただし、患者の病状等から判断し必要な場合は、対象者一人に対し年間260回の範囲内で1週間について5回を超える訪問看護を行うこ
とが可能です。
承認通知書の交付及び契約締結後から下記様式による請求ができます。
申請窓口・問い合わせ先
大阪府健康医療部 保健医療室 地域保健課 疾病対策・援護グループ
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ
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